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過払い請求 川口市(過払金返還請求)

利息制限法を超過した利率で、貸金業者と長い間借入・返済を繰返していれば、大幅に元本が減ります。利率29・2%位で6年から7年間、借入・返済を繰返している場合、過払い金を元本に繰り入れていくと元本は0円となることが多いです。

たいへんな負債を負っていると思っていた貴方は、実は借金が無かったということもあるのです。
また、長い間借入・返済を繰返していると、元本はマイナスとなります。

これが本来の意味での過払いです。

マイナスとなっているお金は、取り戻すことが出来ます。

長い間苦労して支払っていた金額は、本来支払わなくて良かったものだったのです。

このお金を返してもらうことは、法律で認められた権利です。
請求を確実に行い、過払い金を取り戻しましょう。

貸金業者は次第に返還出来る体力がなくなってきています。
一刻も早く過払い金返還請求に着手することを、おススメいたします。


各種法律相談実施中です。
お気軽にご相談下さい。

債務整理 過払い請求 会社設立 遺産相続遺言 不動産登記 離婚問題 など。

by埼玉県 川口・さいたま 司法書士斉藤恭生事務所

新年にあたって

遅くなりましたが、明けましておめでとうございます。

昨年は、12月になって大きな動きがいくつかありました。1つは、プロミス・CFJ・アコムについて、悪意の受益者に該当する旨の最高裁判決。もうひとつは、武富士のスポンサー変更です。

ただ、間違いなく言えることは、各社の対応は悪くなる方向に進であろうことです。

依頼すべきか迷っている方は、なるべく早めにご相談下さい。

本年も、どうぞ宜しくお願いいたしますmoon3

 

司法書士 斉藤恭生


武富士が、Jトラストを新スポンサーに選定

会社更生手続き中の武富士の管財人は28日、事業買収資金の支払いなど契約が履行されなかったとして、韓国消費者金融大手、A&Pファイナンシャルとのスポンサー契約を解除し、金融大手のJトラストと新たなスポンサー契約を締結したと発表した。

武富士は会社分割で債権者への支払い業務を切り離し、健全となった事業会社をJトラストが約252億円で買収する。武富士の約470人の社員は、ほぼJトラスト側が引き受ける見通し。Jトラストでは来年3月までに買収代金を支払い、貸金業の子会社と武富士を合併させる計画だ。

武富士の負債総額は1兆5千億円規模で、このうち過払い金の返還請求金額は総額約1兆4千億円に上る。スポンサー変更後も、債務者への弁済は2回に分けて行い、1回目の弁済率は3・3%とするなど弁済計画の内容は変わらない。

当初の更生計画では、A&Pが健全事業を約280億円で買収することになっていたが、その後の交渉で買収金額は247億円強まで減額されたうえ、支払い期日の28日になっても、入金されなかった。A&P側は資金手当てが付かなかったもようだ。

3月に行われた武富士のスポンサーを決める入札では、Jトラストも名乗りを上げていた。しかし、同社は4月、「選考過程における公平性・透明性が担保されていない」などとして選定から撤退した経緯がある。(産経新聞より)


武富士更生、韓国企業が撤退へ

会社更生手続き中の武富士のスポンサーである韓国消費者金融大手、A&Pファイナンシャルが、支援から撤退する見通しであることが28日、わかった。更生計画では、買収資金約280億円の支払期限は今月末だったが、現時点で支払われていない。

すでに後継スポンサー選びが進められているもようで、金融業のJトラストと米投資会社のTPGの2社が有力候補となっている。

 武富士の負債総額は1兆5000億円規模で、このうち過払い金の返還請求金額は総額約1兆000億円に上る。10月末に東京地裁が認可した武富士の更生計画では、債務者への弁済は2回に分けて行い、1回目の弁済率は3・3%となっていた。後継スポンサー選びでは、最低でもこの弁済率を達成することが条件となる。

武富士の管財人は今年3月末にスポンサーを決めるための入札を実施。A&Pなど5社が応札の最終候補として残り、Jトラストと米TPGも名乗りを上げていた。(産経新聞より)


NTTドコモの携帯電話代金請求訴訟(電話代未払い)

ドコモの通信料を滞納して、支払督促訴起こされた方の代理人を受任しました。

少し違和感を感じたのは、その対応です。

電話を掛けてきた担当者は、手続の仕組みも分からないような対応で、一括弁済を要求するのみ。しばらくすると上席と思われる方が対応に出ましたので、支払原資の少なさを含めて分割払いをお願いしました。

しかし、ようやく引き出した答えが、「1年以内」の分割払いでした。これが無理なら、「債務名義を得た上で、支払日までの延滞利息を付加した一括払いしかない」とのこと。

もちろん、支払をしなかった債務者が良くないのはわかっています。しかし、上記のような対応は、諸事情により支払うことができなかったが、何とか債務整理で支払を続けたいと考える方の生活立て直しを阻んでしまう可能性もあります。

ドコモの主張は正論です。支払わなかった方が悪いのも分かっています。ただ「もう少し弁済方法に幅を持たせていただければ・・・」と思いました。もう少し長い分割払いを認めてもらうよう、頑張ってみるつもりですmoon3

簡易裁判所の督促で給食費滞納が激減

埼玉県八潮市が3年前から小・中学校の給食費を滞納している保護者に対し、簡易裁判所を通じて支払いの督促を始めた結果、滞納額がおよそ10分の1に減ったことが分かりました。
 
八潮市は3年前から支払能力がありながら給食費を滞納する保護者に対し、簡易裁判所を通じて支払督促の措置を講じてきました。
 
その結果、滞納額は支払いの督促を始める前の平成19年度が672万円だったのに対して、昨年度は77万円とおよそ10分の1に減少したことが分かりました。八潮市は、支払督促によって給食費の滞納が大幅に減ることが分かったとして、支払い能力があるとみられる保護者に対しては、引き続き厳しい対応を取ることにしています。
 
(参照引用:NHK 11月7日 8時12分配信ニュースより)


武富士の更生計画が東京地裁から認可されました

 会社更生法の適用を受けて経営の立て直しを進めている消費者金融の「武富士」は、利用者が払いすぎた利息について、10月31日、裁判所の認可を受け、12月中旬ごろから返還を始めると明らかにしました。
 消費者金融の武富士は去年9月、会社更生法の適用を申請して経営破綻し、今後の経営再建の進め方を示す更生計画案を東京地方裁判所に提出していました。計画案は利用者から、払いすぎた利息として返還を求められている1兆3800億円余りについて、およそ450億円を返還するとしていますが、債権者である利用者の88%以上から同意が得られたことを受けて、10月31日、東京地方裁判所から認可されました。
 武富士では、この認可を受けて、12月中旬ごろから払われすぎていた利息の返還を始めることにしています。請求されている額に対して支払われるのは今のところ3.3%程度にとどまりますが、武富士では、資産の売却などをさらに進めて、追加の返還も検討したいとしてます。
(2011年10月31日 NHK NEWS WEB 参照)

預貯金の差押えは、支店の特定まで必要

民事裁判で勝訴した人などが、相手方の預貯金を差し押さえる場合、金融機関の支店名まで特定する必要があるのかが争われた裁判で、最高裁第三小法廷(田原睦夫裁判長)は9月20日、「支店名まで特定する必要がある」とする初めての判断を示しました。

しかし、裁判で勝訴したものの、相手方の預金口座が分からないケースの方が多く、実際のところ、口座差押えは、使い勝手が良いとは言えません。あてずっぽうで、近くのの銀行を片っ端から差し押さえるという手もありますが、費用がかかってしまいます。

一方、最高裁判決が述べている理由にも、一理あると言わざるを得ません。判決に従って、粛々とお支払いしていただくのが一番なわけですmoon3

自筆遺言書の有効性

先日、某裁判所の傍聴席で、順番を待っていました。目の前で行われている裁判は、「遺言書の無効確認訴訟」でした。

原告は弁護士の出頭でしたが、被告は、一般の方が一人で出頭です。裁判官が内容を噛み砕きながら説明していたので、内容が大体理解できました。どうやら、亡くなった方が、自筆の遺言書を遺していたらしいのですが、それが、パソコンで作成されていたらしいのです。

被告の方は、一生懸命、その有効性を述べていましたが、裁判官は「自筆じゃないので・・・」と、申し訳なさそうに、説明していました。結局、即日結審して、判決言い渡し期日が指定されました。

個人的には、合理的な範囲で、自筆性は必要ないと思うのですが(物件目録などは、登記事項証明書を添付した方が間違いないし)、条文で書いてあるので、仕方ありません。

遺言にお困りの方、ぜひ、専門家にご相談下さいmoon3

三井住友銀がプロミス完全子会社化へ

 三井住友フィナンシャルグループ(FG)は30日、約20%出資する消費者金融大手プロミスを、株式公開買い付け(TOB)を通じて完全子会社化すると発表した。

 プロミスが12月に行う約1200億円の第三者割当増資も引き受ける。プロミス再生に向け、最大約2000億円を投じる計算だ。

 三井住友FGの久保哲也代表取締役は記者会見で、過去に取り過ぎた利息の返還請求件数が減少傾向にあるとしたうえで、「消費者金融のニーズ(需要)はしっかりと存在する。反転攻勢に出るには良いタイミングと判断した」と述べた。

 TOB期間は10月18日~11月30日。1株780円で買い取る予定で、取得金額は最大約800億円となる。TOBに応じないプロミスの株主には、三井住友FG株を割り当てる株式交換を実施し、来年4月の100%子会社化を目指す。(読売新聞より)

 


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