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アイフル、事業再生ADR手続きを申請へ

本日、アイフルが事業再生ADR手続を申請すると発表したそうです。

最近のアイフルは、過払金5割の返還を主張していました。今後の動向に目が離せませんmoon3

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アコム・アイフルが、3期ぶりに黒字決算

消費者金融大手のアコムとアイフルは2012年3月期決算で3期ぶりに連結最終黒字を確保した。

両社は顧客から過去に取りすぎた利息(過払い金)の返金で赤字が続いていたが、ようやく一服。貸金業者への規制強化で減っていた新規顧客も、前期はアコムが3期ぶりに増加に転じた。

アコムの最終損益は214億円の黒字(前の期は2026億円の赤字)、アイフルは173億円の黒字(同319億円の赤字)だった。両社は過払い金の返金に備えて引当金を毎期積んできたが、アコムの前期の引当金は488億円(前の期比80%減)にとどまった。アイフルも利息返金額が約3割減少した。

消費者金融は過払い金の返金負担が重く10年秋には武富士が経営破綻。年収の3分の1しか借り入れができないなど規制も強化され、顧客数は落ち込んでいた。

【2012年5月16日 日本経済新聞】

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NISグループが民事再生法を申請しました。

東証2部上場の事業者向け金融、NISグループは9日、東京地裁に民事再生法の適用を申請し、保全処分と監督命令を受けたと発表しました。負債総額は508億円で、増加する可能性もあります。


主要取引先だった日本振興銀行の経営破綻で、2011年3月期末に135億円の債務超過に陥っており、経営再建に向けて債権者と協議を進めたがまとまらなかった模様です。

原川城治社長は辞任し、大谷利興副社長が社長に昇格する。再生手続き開始が決まった日に就任する予定。東京証券取引所は同日、NISグループを6月10日付で上場廃止にすると発表しました。

【2012年5月10日 日本経済新聞】

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アイフルが3期ぶりに黒字決算

消費者金融大手アイフルは2日、2012年3月期の連結決算で、税引き後利益が170億円になる見通しだと発表した。

黒字は09年3月期以来、3期ぶり。過去に取り過ぎた利息の返還請求に備えた引当金を積み増さずに済んだほか、経費削減などが効いた。

アイフルはこれまで、貸金業への規制強化などで事業環境が不透明だとして、12年3月期の業績予想を公表していなかった。 売上高にあたる営業収益は、貸付金が減ったために利息収入も減り、前年同期より309億円少ない1140億円を見込んでいる。 (読売新聞)

アイフルは、訴訟になると徹底的に争ってくる姿勢を崩しません。和解では、4割程度の返還しか認めず、依頼者が元本程度を希望しても、訴訟にせざるを得ません。この黒字決算で、こういった状況に変化が訪れるのでしょうか?moon3

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旧武富士の「TFK」、法人税の還付求め国を提訴

株式会社ロプロ(旧武富士)のHP掲載記事によると、平成24年3月1日、株式会社ロプロは、株式会社ロプロと更生会社株式会社武富士との会社分割(吸収分割)の分割対価の支払いを完了し、同日、更生会社株式会社武富士は、「TFK株式会社」に商号変更、株式会社ロプロがTFK株式会社の消費者金融事業を承継しています。

旧武富士の会社ロゴは、小さい青文字の「LOPRO」の横に黒く大きい太字で「武富士」と旧商号を入れたものになっています。

産経新聞 4月10日(火)18時51分配信記事によりますと、 旧武富士の「TFK」が、法人税の還付求め国を提訴 したそうです。

旧武富士の債務などを引き継いだ更生会社TFKは10日、武富士が納めた過去10年分の法人税約2374億円の還付を求め、国を相手取り東京地裁に提訴したと発表した。 TFKでは、課税対象となった武富士の利益は、違法と判断された"グレーゾーン金利"で得たもので、利用者への過払い返還に応じている以上、利益に課された法人税も返してもらう必要があると主張している。 旧武富士は、利息制限法の上限を超える"グレーゾーン金利"で貸し付け、多額の利益を得てきた。平成18年の最高裁判決で、同金利が法的に無効と判断されたことで、利用者からの過払い返還請求が相次ぎ、経営が悪化。平成22年に会社更生法の適用を申請し、経営破綻した。 債務などを引き継いだTFKでは、更生計画に従い利用者への弁済を進めている。法人税の還付が実現すれば、弁済の原資に充当するという。


プロミスが子会社への過払い金返還請求受け入れへ

過払い金返還請求プロミス受け入れ。

消費者金融大手のプロミスの子会社から借り入れをしていた男性らがプロミスに過払い金の返還を求めた訴訟の上告審弁論が30日、最高裁第2小法廷(千葉勝美裁判長)であった。

書面審理が中心の最高裁が弁論を開いたことで、原告敗訴の1、2審判決が見直される可能性が出ていたが、同社側は請求を受け入れる「認諾」を表明し、判決に至らず訴訟は終了した。

訴訟では、子会社の廃業後、親会社に過払い金の返還を請求できるかどうかが争点だった。原告側代理人によると、最高裁が弁論期日を指定した後の2月、同社側は請求額の2倍を支払うとした和解案を提示し、和解を拒否されると、請求認諾の書面を提出したという。この日の弁論で原告側は「意に沿わない判例を回避するための認諾を許せば、他の債権者が救済されない」と訴えたが、同小法廷は認諾の効力を認めた。

プロミス広報部の話「粛々と適切に訴訟手続きをしており、不利な判決を逃れるためだと言われるのは心外だ」

(2012年3月30日23時50分  読売新聞)


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