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未知の相続人
遺言が無いケースで、相続手続を受任した場合、必ず相続人全員の相続調査を行います。
ところが、ここで問題が・・・![]()
年間、何件かは、誰も知らなかった相続人が発見されることがあります![]()
事情は様々ですが、語り尽くせない理由が見え隠れします。
こうなると、その相続案件が上手くまとまるか否かは、新たに発見された相続人の判断次第です。
初めて出会った身内同士が、感動の涙の対面を果たす場合もあれば・・・
遺産分割を巡って、訴訟合戦になるケースもあります。
どちらにせよ、「遺言はお忘れなく!」ということです![]()
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川口裁判所横、川口登記所前の
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by埼玉県 川口・さいたま 司法書士斉藤恭生事務所
(管理者) 2009年11月 9日 16:04 | 個別ページ | コメント(0) | トラックバック(0)
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