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利息制限法
利息制限法では、「金銭を目的とする消費貸借上の利息の契約」は、その利息が下記の利率により計算した金額を超えるとき、その超過部分につき無効と定めています(利息制限法1条1項)。
元本が10万円未満の場合:年20%
元本が10万円以上100万円未満の場合:年18%
元本が100万円以上の場合:年15%
上記利息の利率を超えた部分は無効となるため、支払う義務はありません。
例外はいくつかありますが、これが基本です。
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(管理者) 2009年11月14日 10:24 | 個別ページ | コメント(0) | トラックバック(0)
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