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長期優良住宅
土地や家屋を取得し、法務局でその所有権等の登記をする時には、登録免許税が課税されますが、住宅を取得した個人が居住し、一定の用件を満たした家屋
の場合は税率が軽減されます(平成23年3月31日まで)。
この軽減を受けるためには登記申請時に住宅用家屋証明書(通常or長期優良住宅)の添付が必要です。
新築住宅の場合、保存登記の登録免許税は、以下のようになります。
本則 4/1000
通常家屋証明書 1.5/1000
長期優良住宅 1/1000
最近は、この長期優良住宅が増えてきました。ぜひこの制度をご利用下さい。
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(管理者) 2010年8月24日 09:42 | 個別ページ | コメント(0) | トラックバック(0)
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