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離婚の悩み

最近増えているのが離婚の相談です。

お互いに離婚の意思があるのであれば、あとは慰謝料などの条件を決めればよいわけです。しかし、この離婚意志が合致しない場合、つまり、相手方が離婚を拒否した場合・・・離婚することは難しくなります。

この場合、調停→審判となりますが、離婚が認められるには、以下のような要件が必要になります。
民法の定めている5つの法定離婚原因
1.相手に不貞行為があった場合
2.相手から悪意で遺棄された場合
3.相手の生死が3年以上不明である場合
4.相手が強度の精神病にかかり、回復の見込みがない場合
5.婚姻の継続が困難な重大な事由がある場合

よく聞く「性格の不一致」だけでは、相手方に拒否された場合、離婚を成立させるのは困難だということになります。

 

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