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法テラス 利用するための資力要件

法律サービスを利用したいときに、お金がなかったら・・・ その費用を立て替えて貰える制度があります。

それが「法テラス」です。

それでは、具体的にその資力要件をお知らせします。この要件を満たす方が利用できます。
  • 申込者及び配偶者(以下、「申込者等」)の手取り月収額(賞与を含む)が下表の基準を満たしていることが要件となります。
    ・離婚事件などで配偶者が相手方のときは収入を合算しません
    ・申込者等と同居している家族の収入は、家計の貢献の範囲で申込者等の収入に合算します。

  • 人数 手取月収額の基準 家賃又は住宅ローンを負担している場合に
    加算できる限度額
    1人 18万2,000円以下
    (20万200円以下)
    4万1,000円以下
    (5万3,000円以下)
    2人 25万1,000円以下
    (27万6,100円以下)
    5万3,000円以下
    (6万8,000円以下)
    3人 27万2,000円以下
    (29万9,200円以下)
    6万6,000円以下
    (8万5,000円以下)
    4人 29万9,000円以下
    (32万8,900円以下)
    7万1,000円以下
    (9万2,000円以下)
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