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埼玉県川口市の司法書士ブログ 2010年9月アーカイブ
武富士が経営破綻
消費者金融大手の武富士は28日、自力再建を断念し、東京地裁に会社更生法適用を申請しました。
負債額は6月末時点で約4336億円。東京地裁は同日、保全管理命令を出しました。よって、この日以降の過払金返還は不可能になりました。
過払金の未返還数と額は、同社が把握しているだけで11万3000件、1713億円。未把握分を含めると100万~200万件(1兆~2兆円)に上る可能性があります。よって、返還額の大幅カットは避けられない見通しです![]()
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(管理者) 2010年9月30日 14:26 | 個別ページ | コメント(0) | トラックバック(0)
武富士 会社更生法申請か
きょう更生法申請=武富士、社長ら引責辞任へ (時事通信)
消費者金融大手の武富士は28日、会社更生法の適用を東京地裁に申し立てる。代表権を持つ清川昭社長と創業家の武井健晃副社長は引責辞任。現経営陣の一部は引き続き、経営に携わる見通し。
東京商工リサーチによると、負債額は約4336億円。顧客が利息制限法の上限金利を超えて支払った「過払い利息」の未請求の返還債務を含めると、負債はさらに大幅に拡大する見込みだ。
武富士は、借り手から過払い利息の返還請求が相次いだことから収益が悪化。他の消費者金融大手のように主要銀行の傘下に入らず、独立路線を続けたこともあり、資金繰りのめどが立たず自力再建を断念した。法的整理で過払い債務を圧縮し、再建支援先の下で出直しを図りたい考え。
以上、速報を転載しました。しかしながら、まだ正式に裁判所への申立が行われたわけではないので、今後の推移を見守るしかありません![]()
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(管理者) 2010年9月28日 12:25 | 個別ページ | コメント(0) | トラックバック(0)
プロミス と ポケットバンク
「ポケットバンク」のブランドで、消費者金融を行っているのは、三洋信販という会社です。
以前からプロミスの傘下に入っていましたが、平成22年10月1日をもって、プロミスに吸収合併されることになりました。
プロミスとポケットバンクは同じグループ会社ですが、訴訟前の過払金返還率は、ポッケトカードの方がかなり悪かったです。
プロミスは、過払金の返還日が半年以上後になってきましたので、この合併を契機に、どんな対応の変化が出てくるのか、注視する必要があります![]()
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(管理者) 2010年9月22日 15:12 | 個別ページ | コメント(0) | トラックバック(0)
過払金返還請求権の時効
過払い金返還請求権は、原則として10年で時効消滅します![]()
つまり、簡単に言うなら、最終の取引日(完済日)から、10年が経過してしまうと、相手方に請求できなくなってしまいます。
当事務所では以下のいずれのケースも取り扱ったことがあります。
受任した前日が時効の完成日
受任した当日が時効の完成日![]()
受任した日が、時効完成日の翌日。
本当にたまたまですが、こういうこともあるんですね。
特に、完済してしまった人は、過払金の存在に気がつかない方が多く、話を聞いてみると、既に時効が完成してしまった人が多く存在します。
かつて、サラ金・高金利の業者に借りた覚えのある方は、なるべく早めにご相談下さい![]()
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(管理者) 2010年9月15日 16:06 | 個別ページ | コメント(0) | トラックバック(0)
放置された抵当権。 ローン完済後の抵当権抹消
一口に、"放置された抵当権"といっても、いくつかのパターンがあります。今回は、ローンを完済したのに、そのまま放っておいた場合のお話しです。
多くの場合、住宅ローンの支払が終わると、金融期間から抵当権抹消についての書類一式が送られてきます。住宅ローンが完済された安堵感からか、このまま書類を放置してしまう方がおられます
。
それでも、書類を保存していただければ、資格証明書の再取得など、あまり煩雑な手続無しに、抵当権抹消の登記を申請することが可能です。
ところが、面倒なのは、金融機関から送られてきた書類をなくしてしまった
というケースです。
この場合、登記済証が添付できませんので、少しやっかいなことになります。
この場合に選択する方法としては、次の方法があります。
①事前通知制度
②本人確認情報の提供
実務的には、①の方法を選択する機会が多いと思いますので、この手続を説明します。
登記義務者(金融機関)は印鑑証明書を添付。←通常はいらないのに・・・
法務局から登記名義人の住所地宛てに事前通知(登記の申請があった旨、その申請の内容が真実であると考えるときは2週間以内にその旨の申出をすべき旨の通知)が来て、この通知書に記入事項を記入し、申請の際に押印した実印で押印して、法務局に提出する。→登記完了までに、通常より時間がかかる
このようなことにならないよう、住宅ローンを完済したら、直ちに抵当権抹消の手続を完了することをお勧めします![]()
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(管理者) 2010年9月13日 12:55 | 個別ページ | コメント(0) | トラックバック(0)
業務日誌
10時からは、セディナ・プロミス・オリコ・三洋・アコムを相手に7件の口頭弁論。2件は「和解に代わる決定」で終了しましたが、残り5件は続行でした。
事務所に戻って、遺産分割協議書や相続関係説明図を作っていたら、飛びこみで、本店移転の相談。10年以上役員変更もしていない会社で・・・
続いて、会社設立以来お付き合いのある、建設会社から相談。請負代金が滞っているらしい。準消費貸借契約や債務承認弁済契約について説明。ついでに、契約書の作成受託。あ~。
懇意にしている社長から、定期借家権についての相談。書面で作成することが要件で、期間に定めはないんですよね。これも作成受諾。
めずらしく、もう一件、横浜から川口への本店移転。これについても、付随してたくさんの変更事項があるらしく
この間、過払いと分割弁済の和解を数件を決めて・・・。次は、謄本取得の依頼です。これは事務局にお願いしました。
プライメックスキャピタルに過払いの電話をかけると。対応したお姉さん曰く「担当者は外出しています」。ここは、かならず担当者が外出している
抵当権抹消を受諾。えっ・・・完済後10年も放置
などとやっていたら、14時を過ぎてしまい、定食屋さんのランチタイムが終わってしまいました。ブログを書き始めてから、業務日誌的なものを書いた記憶がなかったので、以上、挑戦してみました
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(管理者) 2010年9月10日 15:29 | 個別ページ | コメント(0) | トラックバック(0)
日本振興銀が破たん申請
振興銀の預金は、預金者ひとり当たり元本1000万円までと、その利息の合計額について預金保険制度により保護され、ペイオフ発動の初の事例となる。
SFCGの債権を買い取ったりしていたので、末期的な状況であったことは、想像に難くありません。金利が高かったので、預金していた一般利用者も多いと思います。被害が少なくなるよう、祈るばかりです![]()
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(管理者) 2010年9月10日 15:18 | 個別ページ | コメント(0) | トラックバック(0)
相続放棄と遺産分割協議
相続の相談にいらっしゃる方の中に「相続放棄をした」と言われる方が、多数存在します。
よくよく話を聞くと、「遺産分割協議書が送られてきて、署名押印して、何も相続しなかった」とのこと。
これは、遺産分割協議をして、何もプラス財産を相続しないことにしただけで、相続債務は受け継いでいることを意味します。
相続債務は、当事者で分割しても、債権者に対しては効力を有しないのです(簡単に表現するなら)。
一方、「相続放棄」は、家庭裁判所に申述書を提出します。
この効果は「初めから相続人でなかったこと」になるというです。
ですから、相続債務も一切引き継ぐことはありません。
なお、この相続放棄の申述は、民法により、自己のために相続の開始があったことを知ったときから3か月以内にしなければならないと定められていますので、注意が必要です![]()
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(管理者) 2010年9月 6日 15:25 | 個別ページ | コメント(0) | トラックバック(0)
消費者金融大手、新規貸出の割合過去最低に。7月は25%
6月の改正貸金業法の完全施行を受け、プロミス、アコム、アイフル、武富士の消費者金融大手4社が新たな貸し出しに応じた割合(成約率)が7月に平均25%と過去最低になった。4人のうち3人の融資を断った計算となり、新規貸し出しも前年同月比でほぼ半減した。
という記事が、日本経済新聞に掲載されています。
捉え方は様々ですが・・・
確実に言えることは、無担保貸金市場が急速に収縮し、各業者の経営環境が更なる悪化を辿るということでしょうか![]()
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(管理者) 2010年9月 3日 15:24 | 個別ページ | コメント(0) | トラックバック(0)
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