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埼玉県川口市の司法書士ブログ 2011年3月アーカイブ
東日本大震災
被害を目の当たりにするに付け、被災された方へ掛ける言葉すら思いつきません。せめて自分ができる範囲で復興に協力することしかできません。平成16年の新潟県中越地震のときは、東京司法書士会からの派遣相談員として現地入りして、法律相談業務を行いました。今回も、そうした機会があれば、ご協力していきたいと思っております。
一日も早い復興を切に願います。
(管理者) 2011年3月30日 17:29 | 個別ページ | コメント(0) | トラックバック(0)
レイク(新生フィナンシャル株式会社)取引履歴に開示漏れ
「レイク」ブランドで事業展開する新生フィナンシャルは25日までに、取引履歴の開示請求に対し、約18万人の顧客に開示漏れの可能性があると発表しました。
過去に削除したとしていた取引の電子データが、システムのバックアップ上に一部残存していたという。開示漏れの恐れがあるのは1993年9月以前の取引記録で、2005年7月以降に開示を請求した顧客。
レイクは、平成5年以前のデータを開示しないので、対応に苦慮していましたが、やはり未開示データが出てきたようです。しかし、出てきたのはほんの僅かで、実務上は大きな変化はなさそうです。
レイクのホームページによると、判明した事実は以下のとおりです。
・取引データの削除を行った時期: 2003年1月~10月
・削除の対象となった取引データ: 1993年9月以前のお取引データ
・2005年7月以降当社に開示請求をされたお客様で、取引データの一部が開示されなかった 可能性
のあるお客様の数: 最大約18万名
・今回発見されたバックアップデータの内容: 1993年9月以前からお取引のあるお客様がご契約の
口座あたり1993年10月末から直近・最大3件の取引データ、1993年10月末時点の最終契約データ、
当初貸付日、および1993年10月末時点における最終契約に基づく最 初の貸付金額
(管理者) 2011年3月11日 09:37 | 個別ページ | コメント(0) | トラックバック(0)
賃貸更新料訴訟について、最高裁が統一判断か。最高裁で6月弁論
更新料の設定は首都圏や関西圏などで商慣行化している。2審は2件が無効、1件が有効と結論が分かれており、最高裁が統一した判断を示す見込みで、影響を与えそうだ。
無効とした2件の2審大阪高裁判決は、更新料について、「何の対価に当たるかが不明確で、支払い義務はない」などと判断。一方、有効とした1件の2審大阪高裁判決は「更新料は礼金と同様、入居
者としての地位を得る対価の追加分に当たり、適正額なら入居者の一方的な不利益とはいえない」と指摘した。それぞれの訴訟は別の裁判長が担当していた。産経新聞 3月4日(金)19時58分配信
(管理者) 2011年3月11日 09:23 | 個別ページ | コメント(0) | トラックバック(0)
遺産の受取人が、遺言者より先に亡くなってしまったケース
「相続させる」旨の遺言により遺産を相続させるものとした推定相続人が、遺言者より先に死亡した場合、遺言者が代襲者に遺産を相続させる旨の意思を有していたとみるべき特段の事情がない限り、その効力は生じない(平成23年02月22日最高裁第三小法廷判決より)。
父親が、複数の子供のうちA男に不動産を相続させる旨の遺言を書いた後に、父親よりA男が亡くなってしまった。その後、父親が亡くなった場合、A男の子供(父親から見ると孫)に、当該不動産が相続されるか・・・といったケースです。
最高裁の判断は、極めて条文に忠実で、分かりやすいものです。相続予定の方が遺言者より先に亡くなってしまったときには、遺言を書き直さなければなりません。このような事態を避けるためには、あらかじめ代襲する旨を載せておくのもテクニックかもしれません![]()
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(管理者) 2011年3月 2日 18:19 | 個別ページ | コメント(0) | トラックバック(0)














