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埼玉県川口市の司法書士ブログ 2011年7月アーカイブ
クラヴィス・プロミス過払い金返還訴訟 プロミス側、逆転敗訴か?
廃業した貸金子会社から債権を譲渡された消費者金融「プロミス」(東京都)に、都内の債務者が子会社との間で生じた過払い金の返還を求めた訴訟の上告審で、最高裁第2小法廷(千葉勝美裁判長)は弁論期日を9月2日に指定した。債務者の請求を棄却した1、2審判決が見直され、プロミス側逆転敗訴の可能性が出てきた。
1、2審判決によると、債務者は93年以降、子会社との間で借り入れと弁済を繰り返していたが、子会社が07年に廃業しプロミスが債権を引き継いだため、契約相手をプロミスに切り替えた。
債務者は09年に提訴。1、2審判決は「債務者は契約を切り替える際、プロミスが子会社の一切の債務(過払い金など)について連帯責任を負うことに関し、具体的な意思表示をすることなく契約を結んだ」と債務者側敗訴の判決を言い渡していた。毎日新聞 2011年6月14日 東京朝刊
プロミスは、当初は過払金の支払に応じていましたが、クラヴィス切り離し後は、支払を拒否していました。今まで、裁判所の判断も割れていましたが、これで統一見解が出されれば、債務者救済に道が開かれます![]()
(管理者) 2011年7月21日 15:06 | 個別ページ | コメント(0) | トラックバック(0)
武富士の過払金弁済は、請求額の3.3%
平成23年7月15日、武富士が東京地裁に更生計画案を提出しました。
これによると、顧客に返還する過払金の弁済率が、請求額の3・3%になるそうです。
受け取れる返還額は大幅に減ることになります![]()
(管理者) 2011年7月20日 17:24 | 個別ページ | コメント(0) | トラックバック(0)
敷引特約訴訟:「有効」 最高裁で2例目
3月に第1小法廷が有効と初判断しており、2例目。元裁判官で学者出身の岡部喜代子裁判官が「特約は無効」と初めて反対意見を述べた。
4人の裁判官による多数意見は第1小法廷の判断同様「借り主が特約の金銭的負担を明確に認識したうえで契約を結び、敷引金が賃料などに比べても高過ぎなければ無効とは言えない」とし、賃料の約3.5倍に相当する敷引金を有効と認定した。これに対し岡部裁判官は「契約書に敷引金の性質が明示されておらず、借り主の金銭的負担も決して軽いとは言えない」とした。
訴訟では、京都市の借り主が月額17万5000円で借りていたマンションを退去する際、差し引かれた60万円の返還を求めた。1、2審は「契約時に明確な説明もされておらず、金額も高額過ぎる」などとして無効と判断していた。2011年7月12日毎日新聞配信
(管理者) 2011年7月20日 17:14 | 個別ページ | コメント(0) | トラックバック(0)
マンション賃貸借訴訟 更新料は「有効」...最高裁が初判断
3件の訴訟は高裁で、1件が有効、2件が無効と判断が分かれていた。地高裁で係争中の同種訴訟は約20件あり、最高裁の統一判断が注目された。
更新料は約40年前から主に京都や首都圏で慣習化しており、契約件数は全国で100万件以上とみられる。今回の3件は、京都と滋賀のマンションの借り主3人が07~08年、賃貸借契約で「1年ごとの更新時に月額賃料の2カ月分を支払う」などの条項が盛り込まれたことについて「消費者の利益を一方的に害する契約条項は無効」との消費者契約法の規定に触れるとして別々に提訴。1審は3件中2件を有効、1件を無効と判断したが、2審では無効が2件となった。
上告審で貸主側は「借り主は更新料条項も合意のうえで契約締結しており、踏み倒しは許されない」と主張。更新料契約が長年続いてきたのは一定の合理性があるからだとの姿勢をみせた。
これに対し、借り主側は「契約時に情報や交渉力に格差がある以上、締結せざるを得ない状況に置かれていた」と反論。借り主に更新料を支払う義務があると定めた法律はなく、不合理な慣行だと主張していた。 2011年7月15日毎日新聞配信
(管理者) 2011年7月20日 17:10 | 個別ページ | コメント(0) | トラックバック(0)














