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埼玉県川口市の司法書士ブログ
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クラヴィス・プロミス過払い金返還訴訟 プロミス側、逆転敗訴か?
廃業した貸金子会社から債権を譲渡された消費者金融「プロミス」(東京都)に、都内の債務者が子会社との間で生じた過払い金の返還を求めた訴訟の上告審で、最高裁第2小法廷(千葉勝美裁判長)は弁論期日を9月2日に指定した。債務者の請求を棄却した1、2審判決が見直され、プロミス側逆転敗訴の可能性が出てきた。
1、2審判決によると、債務者は93年以降、子会社との間で借り入れと弁済を繰り返していたが、子会社が07年に廃業しプロミスが債権を引き継いだため、契約相手をプロミスに切り替えた。
債務者は09年に提訴。1、2審判決は「債務者は契約を切り替える際、プロミスが子会社の一切の債務(過払い金など)について連帯責任を負うことに関し、具体的な意思表示をすることなく契約を結んだ」と債務者側敗訴の判決を言い渡していた。毎日新聞 2011年6月14日 東京朝刊
プロミスは、当初は過払金の支払に応じていましたが、クラヴィス切り離し後は、支払を拒否していました。今まで、裁判所の判断も割れていましたが、これで統一見解が出されれば、債務者救済に道が開かれます![]()
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(管理者) 2011年7月21日 15:06 | 個別ページ | コメント(0) | トラックバック(0)
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過払い金と税金
ひとくくりに「過払い金」という表現を使っていますが、これには内訳があることがあります。それは、過払金の元本と、それに付加された5%の利息部分です。
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by埼玉県 川口・さいたま 司法書士斉藤恭生事務所
(管理者) 2012年2月 8日 09:23 | 個別ページ | コメント(0) | トラックバック(0)
過払い請求 川口市(過払金返還請求)
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(管理者) 2012年1月13日 10:00 | 個別ページ | コメント(0) | トラックバック(0)
子会社債務はプロミスが継承する。過払い請求訴訟で最高裁が判断。
消費者金融大手「プロミス」の子会社に過払い金利を支払った東京都の男性が、プロミスを相手に返還を求めた訴訟の上告審判決で、最高裁第2小法廷(千葉勝美裁判長)は30日、「プロミスは子会社の債務を全て引き受ける合意をした」と判断、請求を退けた一、二審判決を破棄し、返還額を確定するため審理を東京高裁に差し戻した。
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判決で同小法廷は、男性が借入先を子会社からプロミスに切り替えた際に、プロミス側は、グループ再編に伴う切り替えであることや、今後は紛争などの窓口がプロミスになることが記された融資申込書を示していたと指摘。プロミスが債務を全て引き受けたと判断した。(時事コムより)
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(管理者) 2011年10月11日 15:57 | 個別ページ | コメント(0) | トラックバック(0)
過払い金返還訴訟で、最高裁が弁論。 高裁判決見直しか
消費者金融業者が債務者に過払い金を返還する際、年利5%の利息を支払うべきかどうかが争われた2件の訴訟の上告審で、最高裁第1小法廷(宮川光治裁判長)は、11月10日に弁論を開くことを決めた。
書面審理が中心の最高裁が弁論を開くことから、「業者は返還の際、利息まで支払う必要はない」とした2件の高裁判決が見直される可能性が出てきた。債務者側に有利な判断をすれば、全国の同種訴訟に影響を与えそうだ。
最高裁は07年、「業者は原則として過払い発生時から利息を支払う必要がある」との初判断を示したが、業者が過払いが起きていることを知らなかったという「特段の事情」があれば、支払い義務はないとした。これ以降、過払い金返還請求訴訟では、業者側に「特段の事情」があるかどうかが争点となり、1、2審の判断が分かれている。
弁論が開かれる2件のうち、1件は奈良市の債務者が「プロミス」(東京)を相手に約160万円の過払い金と利息の支払いを求め、もう1件は川崎市の債務者が「CFJ」(同)を相手に約500万円と利息の支払いを求めた訴訟。(毎日新聞)
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貸金業者によりますが、当職が担当している事件では、CFJとアイフルが、必ずと言っていいほどこの論点で争ってきます。この最高裁判決には、注目です!![]()
(管理者) 2011年8月31日 10:49 | 個別ページ | コメント(0) | トラックバック(0)















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