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(サイト管理者) 2015年1月13日 11:24 | 個別ページ
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同じカテゴリの記事
アイフルへの過払い金返還請求
アイフルの過払い金返還に関する対応をご報告します。
訴外和解
概ね2ヶ月以内に、3~4割くらいが返還されます。
訴訟
提訴後に、アイフルから移送申立がなされることが多いです。この移送申立が却下されたあと(今後はわかりませんが、現在のところ、アイフルの移送申立が認められたことはありません。)、口頭弁論期日が2,3回開かれますので、第一審の判決まで半年前後かかります。
そのあと控訴されることが多いので、控訴審でさらに3,4ヶ月かかります。大きな論点がなければ、その後に回収できます。
よって、裁判を使いますと、満額回収できる可能性が高まりますが、1年程度の期間を要します。
この2つの選択肢の中から、依頼者の皆様に選んでいただいて、方針を決定させていただきます
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各種法律相談実施中です。相談無料ですので、お気軽にご相談下さい。
債務整理 過払い請求など。
by埼玉県 川口・さいたま 司法書士斉藤恭生事務所
(管理者) 2013年8月29日 14:40 | 個別ページ
武富士創業家への過払い金請求で、借り手側が逆転敗訴
経営破綻した消費者金融大手「武富士」から過払い金が返還されなかったとして、横浜市の借り手5人が、創業家一族で元代表取締役の武井健晃氏に損害賠償を求めた訴訟の控訴審判決で、東京高裁は29日、原告一部勝訴の一審横浜地裁判決を取り消し、請求を全面的に棄却した。
原告側は、利息制限法の上限を超える金利を原則否定した2006年の最高裁判決などで、武富士側は過払い金の発生を認識したのに、顧客への貸金残高を計算し直さなかったと主張していた。
斎藤隆裁判長は「多数の顧客を抱える武富士が、全ての取引について過払い金の有無を計算し直すのは現実的ではない。武富士が返済を受けたことが不法行為とはいえない」とした。【日本経済新聞 2012年11月30日】
(管理者) 2012年12月 3日 18:09 | 個別ページ
不動産担保ローン切り替えに関する最高裁判決(過払い金返還請求訴訟)
平成24年9月11日、最高裁は、CFJ合同会社の不動産担保ローンへの切替について、一連性を認めた原審を破棄差戻しとしました。
この最高裁判例により、アコム・アイフルなど他の貸金業者が、不動産担保ローンへの切替事案について、一連性を認めないと主張してくることが予想されます。
しかし、本件最高裁で問題となった取引は、次に述べるような特徴的な取引であり、不動産担保切り替え案件全てに影響を及ぼすことはなさそうです。
第1取引 : リボルビング方式の金銭消費貸借
第2取引 : 担保権を設定した確定金額の金銭消費貸借契約
田原裁判官の補足意見がとても分かりやすいです。これを読めば、本件の特殊性がよくわかります。反対に、通常の不動産担保切り替えは、一連と判断される可能性が高い可能性を指摘しており、非常に分かりやすい判決といえるのではないでしょうか
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各種法律相談実施中です。相談無料ですので、お気軽にご相談下さい。
債務整理 過払い請求 など。
by埼玉県 川口・さいたま 司法書士斉藤恭生事務所
(管理者) 2012年9月13日 16:40 | 個別ページ
草加市の債務整理、過払い金請求はお気軽に。相談無料です。
たいへんな負債を負っていると思っていた貴方は、実は借金が無かったということもあるのです。
また、長い間借入・返済を繰返していると、元本はマイナスとなります。
これが本来の意味での過払いです。
マイナスとなっているお金は、取り戻すことが出来ます。
長い間苦労して支払っていた金額は、本来支払わなくて良かったものだったのです。
このお金を返してもらうことは、法律で認められた権利です。
請求を確実に行い、過払い金を取り戻しましょう。
貸金業者は次第に返還出来る体力がなくなってきています。
一刻も早く過払い金返還請求に着手することを、おススメいたします。