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埼玉県川口市の司法書士ブログ 消費者金融情報の最近のブログ記事

武富士が、Jトラストを新スポンサーに選定

会社更生手続き中の武富士の管財人は28日、事業買収資金の支払いなど契約が履行されなかったとして、韓国消費者金融大手、A&Pファイナンシャルとのスポンサー契約を解除し、金融大手のJトラストと新たなスポンサー契約を締結したと発表した。

武富士は会社分割で債権者への支払い業務を切り離し、健全となった事業会社をJトラストが約252億円で買収する。武富士の約470人の社員は、ほぼJトラスト側が引き受ける見通し。Jトラストでは来年3月までに買収代金を支払い、貸金業の子会社と武富士を合併させる計画だ。

武富士の負債総額は1兆5千億円規模で、このうち過払い金の返還請求金額は総額約1兆4千億円に上る。スポンサー変更後も、債務者への弁済は2回に分けて行い、1回目の弁済率は3・3%とするなど弁済計画の内容は変わらない。

当初の更生計画では、A&Pが健全事業を約280億円で買収することになっていたが、その後の交渉で買収金額は247億円強まで減額されたうえ、支払い期日の28日になっても、入金されなかった。A&P側は資金手当てが付かなかったもようだ。

3月に行われた武富士のスポンサーを決める入札では、Jトラストも名乗りを上げていた。しかし、同社は4月、「選考過程における公平性・透明性が担保されていない」などとして選定から撤退した経緯がある。(産経新聞より)


武富士更生、韓国企業が撤退へ

会社更生手続き中の武富士のスポンサーである韓国消費者金融大手、A&Pファイナンシャルが、支援から撤退する見通しであることが28日、わかった。更生計画では、買収資金約280億円の支払期限は今月末だったが、現時点で支払われていない。

すでに後継スポンサー選びが進められているもようで、金融業のJトラストと米投資会社のTPGの2社が有力候補となっている。

 武富士の負債総額は1兆5000億円規模で、このうち過払い金の返還請求金額は総額約1兆000億円に上る。10月末に東京地裁が認可した武富士の更生計画では、債務者への弁済は2回に分けて行い、1回目の弁済率は3・3%となっていた。後継スポンサー選びでは、最低でもこの弁済率を達成することが条件となる。

武富士の管財人は今年3月末にスポンサーを決めるための入札を実施。A&Pなど5社が応札の最終候補として残り、Jトラストと米TPGも名乗りを上げていた。(産経新聞より)


武富士の更生計画が東京地裁から認可されました

 会社更生法の適用を受けて経営の立て直しを進めている消費者金融の「武富士」は、利用者が払いすぎた利息について、10月31日、裁判所の認可を受け、12月中旬ごろから返還を始めると明らかにしました。
 消費者金融の武富士は去年9月、会社更生法の適用を申請して経営破綻し、今後の経営再建の進め方を示す更生計画案を東京地方裁判所に提出していました。計画案は利用者から、払いすぎた利息として返還を求められている1兆3800億円余りについて、およそ450億円を返還するとしていますが、債権者である利用者の88%以上から同意が得られたことを受けて、10月31日、東京地方裁判所から認可されました。
 武富士では、この認可を受けて、12月中旬ごろから払われすぎていた利息の返還を始めることにしています。請求されている額に対して支払われるのは今のところ3.3%程度にとどまりますが、武富士では、資産の売却などをさらに進めて、追加の返還も検討したいとしてます。
(2011年10月31日 NHK NEWS WEB 参照)

三井住友銀がプロミス完全子会社化へ

 三井住友フィナンシャルグループ(FG)は30日、約20%出資する消費者金融大手プロミスを、株式公開買い付け(TOB)を通じて完全子会社化すると発表した。

 プロミスが12月に行う約1200億円の第三者割当増資も引き受ける。プロミス再生に向け、最大約2000億円を投じる計算だ。

 三井住友FGの久保哲也代表取締役は記者会見で、過去に取り過ぎた利息の返還請求件数が減少傾向にあるとしたうえで、「消費者金融のニーズ(需要)はしっかりと存在する。反転攻勢に出るには良いタイミングと判断した」と述べた。

 TOB期間は10月18日~11月30日。1株780円で買い取る予定で、取得金額は最大約800億円となる。TOBに応じないプロミスの株主には、三井住友FG株を割り当てる株式交換を実施し、来年4月の100%子会社化を目指す。(読売新聞より)

 


武富士の管財人が、創業家・旧役員を提訴

 会社更生手続き中の消費者金融・武富士の管財人は5日、武井保雄元会長(故人)の相続人ら創業家と同社の旧役員を相手取り、計約151億9000万円の株主配当の返還などを求める計3件の損害賠償請求訴訟を東京地裁に起こした。

 管財人によると、創業家の株主3人と関連法人6社に対し、2007年3月期から経営破綻前の10年3月期に受け取った株主配当(約129億4000万円)について、過払い利息を収益に計上して配当を行っていたものとして返還するよう求めている。

 また、6月に同社の経営責任調査委員会がまとめた報告書に基づいて、武井氏の相続人7人に対し、ジャーナリストへの盗聴事件で生じた訴訟費用と和解金など計約2億3000万円の損害賠償を求めた。(2011年10月6日  読売新聞)


武富士創業者の遺族らを700人が提訴へ 過払い利息

武富士が経営破綻(はたん)したため、過去に払いすぎた「過払い利息」を返してもらえなくなったとして、元利用者約700人が創業者の武井保雄元会長の遺族らに損害賠償請求訴訟を起こす方針を決めた。

30日に宇都宮、東京、名古屋、広島、熊本など全国の地裁で一斉に提訴する。かつて取締役だった元会長の長男、次男のほか、元会長の妻も賠償責任を相続しているとして訴える。請求総額は約7億円という。

武富士は昨年9月に会社更生法の適用を申請し、倒産した。約90万人が総額1兆3800億円の過払い利息の返還を求めているが、返還額は一律9割超カットされ、請求額の5%前後になる見通しだ。
【6月16日付:asahi.com】



武富士の負債1兆5000億円

会社更生手続きを進めている消費者金融武富士の小畑英一管財人は6日の記者会見で、負債総額が1兆4949億円になったと発表した。昨年9月下旬の破綻時に公表した4336億円の約3.4倍。借り手からの返還請求を受けて認めた「過払い利息」の債務が総額1兆3700億円に上ったことが大きい。

破綻時までに請求のあった過払い利息は1713億円だったが、昨年10月から4カ月間、改めて受け付けを行った。負債額には社債約926億円も含まれる。一方、貸付金の減少で、返済原資となる資産が少なくなったため、最終的に戻って来る過払い利息は大幅にカットされる見通しだ。(時事通信) 

富士クレジットが「和解書」を武富士顧客に送る!

会社更生手続きを進める消費者金融「武富士」から債権譲渡を受けた「富士クレジット」(大阪市中央区)が、武富士などに一切の金銭的請求をしないことなどを条件とする「和解書」を一部の顧客に送り、署名・押印を求めていることが分かった。顧客の中には「和解したら、(残金の)返済はしなくていい」としか説明されていないケースもあり、多重債務問題に取り組む弁護士は、武富士への過払い金請求を封じる不法行為にあたる可能性があると指摘している。

過払い金を巡っては、最高裁が06年1月、利息制限法を超す金利は本来支払いの必要がないとする判決を出し、顧客の返還請求が可能になった。過払いになった武富士の顧客は推計で約200万人、過払い額2兆4000億円とされ、過払い金返還請求が経営破綻の一因となった。しかし、過払い金の債権届出手続きの期限は今月末に迫っている。

富士クレジットが出した和解書は4条からなり、武富士への債権届出を取り下げることなどを求めている。和解書を受け取った香川県の男性(51)は05年7月ごろに50万円を借り、月1万~2万円程度を返済。しかし昨年7月、富士クレジットに債権譲渡がされたとする通知書が武富士から送付され、その後、富士クレジットから残金3万数千円の一括返済を求められた。さらに今年1月、同社から「和解したら返済しなくてもいい」と言われ、和解書が送られてきた。過払い金に関する説明は何もなかったという。

金融庁は、貸手と借り手の間で債権の有無などを巡って争いがある場合、債権回収などの行為を行うと弁護士法やサービサー法(債権管理回収業特別措置法)に抵触する恐れがあるとしている。

富士クレジットは毎日新聞の取材に対し、「担当者が電話で顧客と話し、納得を得た上で和解書を送っている。問題ない」としている。(毎日新聞より)

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三菱UFJニコスが約1000億円増資

三菱UFJニコスは平成23年2月24日、親会社の三菱UFJフィナンシャル・グループと農林中央金庫を引き受け先に、約1000億円の増資を実施すると発表した。
過払い金返還のための引当金を積み増し、財務体質を強化する。引受額の内訳は、三菱UFJが約850億円、農林中金が約150億円。過払い金返還の引当金は従来の700億円から1400億円に積み増し、今後の過払い返還リスクを最小化する。

これで、きちんと返していただけるのなら歓迎ですが・・・。ニコスは、過払い・残債ありの案件ともに、対応が遅いのが特徴です。他が全部終わっているのに、最後まで残ってしまうのがニコスです。返答待ちも2か月後・・・なんて言われることがありますmoon3

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「武富士」長男への課税取り消し 2000億円返還へ

経営破綻した消費者金融大手「武富士」の創業者の長男が、1300億円余りの追徴課税を取り消すよう求めた裁判で、最高裁判所は課税の取り消しを命じました。

 この裁判は、武富士の創業者である故武井保雄・元会長の長男、俊樹・元専務が、両親から生前贈与された資産をめぐり、東京国税局から1300億円余りを追徴課税されたのは不当だとして、課税を取り消すよう求めて上告していたものです。

 裁判では長男の生活の拠点が日本と香港のどちらにあったかが争点で、最高裁は贈与を受けた当時、「生活の実態は香港にあった」と認定し、1300億円余りの課税について高裁判決の取り消しを命じる逆転判決を言い渡しました。

 元専務に返還されるのは、納税分のほか、利子に相当する還付加算金など計2000億円弱とみられ、個人への還付では過去最高額となる見通しです。 

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新生フィナンシャル株式会社(レイク)の対応

こちらからの過払い請求に対し、納得のいく返事をしてくれていた、数少ない業者の内の一つがレイク(新生フィナンシャル株式会社)でした。

ところが、今年になってから、少し雲行きが悪くなってきました。

よくて、元本の7~8割の返還が精一杯になってきたのです。悪意の5%を考慮に入れると、かなりの差額が発生してしまい、和解が成立することが難しくなってきました。

心当たりのある方、早めにご相談下さいmoon3

 

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武富士への過払い返還請求

会社更生手続中の武富士の管財人によると、平成23年1月末日時点での債権届出総数は33万件にのぼっているそうです。

潜在的な過払金債権者は200万人を超えていると言われていますので、まだまだ請求する人が増えそうです。

2月末日までに債権届出をしないと、失権する可能性がありますので、早めに対応することが肝要ですmoon3

 

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カード現金化を取り締まりへ。トラブル急増で貸金業に認定検討

クレジットカードのショッピング枠を現金化し手数料を差し引いて多重債務者らに渡す「カード現金化業者」について、金融庁と経済産業省、警察庁は20日、「貸金業」とみなし、ヤミ金と同じ違法な無登録業者として取り締まる方向で検討に入った。無価値な商品を利用者に販売するという「物販」を隠れみのにしているため、これまで貸金業法や出資法の適用対象外と解釈され、取り締まる法律がなく、野放し状態となっている。関係省庁は、業務内容が実質的に貸金業にあたると判断した。(産経新聞より)

いわゆる「カードの現金化」を行うと、実質的に利息制限法を上回る負担になり、ヤミ金から借り入れると同じくらいの高利になってしまいます。

これに手を出さざるを得ない状況になったら、手を出す前に、早めにご相談下さい。

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武富士への債権届出書

武富士から、「債権届出書」という封書が届いた方もいらっしゃるかと思います。

この債権届出書は、届出期限である平成23年2月28日までに、必ず届け出てください(同日必着)。

ただ、この際、その他の業者に借入がある方(あった方)は、専門家に相談することをお勧めします。なぜなら、その他の業者も過払いになっていたり、返済額が大幅に減少する可能性があるからですmoon3

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債務整理・過払い請求 アコムの対応

たくさんある貸金業者の中で、最王手の一角を占めるアコムは、現在のところ、きちんとした対応を取っている数少ない業者の1つです。

今日現在、残債を支払う和解に誠実に対応してもらっています。

過払い金請求にも責任ある対応を取ってもらっているので、訴訟になるケースは少ないと感じています。
しかし、武富士の会社更生法申請から、取引履歴の開示請求が増加しており、このままの対応が今後も続く保証はありません。

多重債務に陥った方、過去に完済された方、債務整理・過払い請求をするのは早いに越したことはありませんmoon3

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CFJ(アイク・ディック・ユニマット)の対応

合同会社になったのは、皆さんご承知のとおりです。

その後の対応が注目されましたが、「それ程変わっていない」というのが、率直な感想です。

残債が残るケースでは、きちんと和解に応じてくれます(現在のところ)。

過払いになっているケースでは、和解段階で50%以上は望み薄です。それ以上は訴訟で決着を付けない限り、進展しません。

訴訟では、マルフク千代田トラストの債権を引き継いだ場合など、論点があるケースは別として、スムーズに処理が進みます。

CFJに債務がある方、お早めにご相談下さいmoon3



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by埼玉県 川口・さいたま 司法書士斉藤恭生事務所


武富士の対応

今年初めまで、武富士の対応は、それなりに納得のいけるものでした。

しかし、4月頃から雲行きが怪しくなり、現在では、過払いの任意交渉では5割程度ですbearing

依頼者の希望により、提訴に踏み切った場合は概ね以下のとおりとなります。
①「追って準備する」旨の答弁書
②第2回期日直前に和解の申し出。支払時期は半年後。分割払いも提案される。
③取下、または、和解に替わる決定。

しかし、先日は、第2回の期日になっても、何の反応もありませんでしたsign02
結果は当然ながら「判決」です。
このまますんなり払ってくれるのか、心配になってしまいましたmoon3

プロミスの対応

次第に財務内容が悪化してゆく消費者金融業界ですが、その現実をお知らせしたいと思います。

プロミスは、9月頃から残債が残るケースでは、将来利息を要求するようになりました。

過払いのケースでは、和解交渉の段階で5割回答です。訴額が上がったり、約定残のとの差額が広がると、「司法書士の権限外である」との意味不明な理由で、交渉に応じません。よって、最近は訴訟になるケースが増えてきましたmoon3


アイフル、事業再生ADR手続きを申請へ

本日、アイフルが事業再生ADR手続を申請すると発表したそうです。

最近のアイフルは、過払金5割の返還を主張していました。今後の動向に目が離せませんmoon3

最近の執務動向(アイフル・武富士・プロミス)

実務に携わっていると、各金融会社の状態を肌で感じることができます。

いわゆる「大手」と言われている貸金業者に対して訴訟を起こすことは、昨年まではそれほど多くありませんでした。

ところが、今年の4月あたりからアイフルと武富士の対応が激変しました。過払金の返還は一律50%程度の対応となったのです。

これにより、訴訟案件が激増したことは言うまでもありません。

そして、ついに、あのプロミスまで、9月から同じことを言うようになりました。しかも、プロミスは残債が残るケースでの将来利息や一括返済を求めてくるようになりました。

日々流動化する債務整理の現状に、目が離せませんmoon3

http://hensai110.com/


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