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埼玉県川口市の司法書士ブログ 相続・遺言の最近のブログ記事
自筆遺言書の有効性
原告は弁護士の出頭でしたが、被告は、一般の方が一人で出頭です。裁判官が内容を噛み砕きながら説明していたので、内容が大体理解できました。どうやら、亡くなった方が、自筆の遺言書を遺していたらしいのですが、それが、パソコンで作成されていたらしいのです。
被告の方は、一生懸命、その有効性を述べていましたが、裁判官は「自筆じゃないので・・・」と、申し訳なさそうに、説明していました。結局、即日結審して、判決言い渡し期日が指定されました。
個人的には、合理的な範囲で、自筆性は必要ないと思うのですが(物件目録などは、登記事項証明書を添付した方が間違いないし)、条文で書いてあるので、仕方ありません。
遺言にお困りの方、ぜひ、専門家にご相談下さい
(管理者) 2011年10月14日 17:05 | 個別ページ | コメント(0) | トラックバック(0)
民法等一部改正案が成立し、親権2年停止可能に
来年4月から施行される見通しとのことですが、親権を停止する指標をつくるべき等専門家からの課題指摘もあり実際の運用がどのように行われていくか注視していく必要があると思われます。
(以下、議案要旨より)
児童虐待の防止等を図り、児童の権利利益を擁護する観点から、親権の停止制度を新設し、法人又は複数の未成年後見人を選任することができるようにすること等の措置を講ずるため、民法の改正を
行い、これに伴い所要の法律について規定の整備を行うとともに、里親委託中等の親権者等がいない児童の親権を児童相談所長が行うこととする等の措置を講ずるため、児童福祉法の改正を行おうとす
るものであり、その主な内容は次のとおりである。
1 民法の一部改正
(1)2年以内の期間に限って親権を行うことができないようにする親権の停止制度を新設する。
(2)法人又は複数の未成年後見人の選任を可能とするための所要の規定の整備を行うとともに、その選任に当たり家庭裁判所が考慮すべき事情を明記する。
(3)親権を行う者は、子の利益のために子の監護及び教育をする権利を有し、義務を負うこととするなど、親権が子の利益のために行われるべきものであることを明確にするための所要の規定の整備を行う。
2 児童福祉法の一部改正
(1)児童相談所長は、家庭裁判所に対し、親権喪失のほか、親権
停止又は管理権喪失の審判の請求もすることができることとする。
(2)一時保護中の児童の監護等に関し、その福祉のために児童相
談所長が必要な措置をとる権限を規定するとともに、児童等の親権を行う者又は未成年後見人は、児童福祉施設の長等が児童等についてとる措置を不当に妨げてはならないこととする。
(3)児童相談所長は、一時保護中又は里親等に委託中の児童等で親権を行う者又は未成年後見人のないものに対し、親権を行う者又は未成年後見人があるに至るまでの間、親権を行うこととする。
3 施行期日
この法律は、一部を除き、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
(管理者) 2011年6月 7日 10:02 | 個別ページ | コメント(0) | トラックバック(0)
遺産の受取人が、遺言者より先に亡くなってしまったケース
「相続させる」旨の遺言により遺産を相続させるものとした推定相続人が、遺言者より先に死亡した場合、遺言者が代襲者に遺産を相続させる旨の意思を有していたとみるべき特段の事情がない限り、その効力は生じない(平成23年02月22日最高裁第三小法廷判決より)。
父親が、複数の子供のうちA男に不動産を相続させる旨の遺言を書いた後に、父親よりA男が亡くなってしまった。その後、父親が亡くなった場合、A男の子供(父親から見ると孫)に、当該不動産が相続されるか・・・といったケースです。
最高裁の判断は、極めて条文に忠実で、分かりやすいものです。相続予定の方が遺言者より先に亡くなってしまったときには、遺言を書き直さなければなりません。このような事態を避けるためには、あらかじめ代襲する旨を載せておくのもテクニックかもしれません![]()
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(管理者) 2011年3月 2日 18:19 | 個別ページ | コメント(0) | トラックバック(0)
相続人に認知症の人がいる場合の遺産分割
認知症の人は、法律行為を行う意志能力を欠いていますので、遺産分割を行なうことが出来ません。相続人に認知症の人がいる場合には「成年後見制度」を活用して遺産分割をすることになります。
そして、成年後見人が、認知症の方を代理して、他の相続人と共に遺産分割協議を行うことになります。成年後見制度を活用した遺産分割協議では、認知症の方の相続分は法定相続分になることが多いようです。これは認知症の人の権利を守るためです。他の相続人に都合良く、認知症の方の相続分を恣意的にゼロにすることはできないと言うことです。
その他にも、将来に向かって、後見事務の遂行もありますので、後見制度の利用は慎重に検討する必要があります
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(管理者) 2011年2月 4日 15:45 | 個別ページ | コメント(0) | トラックバック(0)
遺言・相続 さいたま市南区とさいたま市緑区の方! 相談ウィーク
(管理者) 2010年11月22日 16:29 | 個別ページ | コメント(0) | トラックバック(0)
遺言・相続 川口市と鳩ヶ谷市在住の方! 相談ウィークです。
(管理者) 2010年11月15日 19:55 | 個別ページ | コメント(0) | トラックバック(0)














