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埼玉県川口市の司法書士ブログ 相続・遺言: 2011年10月アーカイブ

自筆遺言書の有効性

先日、某裁判所の傍聴席で、順番を待っていました。目の前で行われている裁判は、「遺言書の無効確認訴訟」でした。

原告は弁護士の出頭でしたが、被告は、一般の方が一人で出頭です。裁判官が内容を噛み砕きながら説明していたので、内容が大体理解できました。どうやら、亡くなった方が、自筆の遺言書を遺していたらしいのですが、それが、パソコンで作成されていたらしいのです。

被告の方は、一生懸命、その有効性を述べていましたが、裁判官は「自筆じゃないので・・・」と、申し訳なさそうに、説明していました。結局、即日結審して、判決言い渡し期日が指定されました。

個人的には、合理的な範囲で、自筆性は必要ないと思うのですが(物件目録などは、登記事項証明書を添付した方が間違いないし)、条文で書いてあるので、仕方ありません。

遺言にお困りの方、ぜひ、専門家にご相談下さいmoon3

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