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埼玉県川口市の司法書士ブログ 社会事件の最近のブログ記事

敷金トラブル ~賃貸退去時の修繕費~

引っ越しシーズンを控え、この時期に多いのが敷金を巡るトラブルです。賃貸アパートやマンションを退去する際、部屋の汚れの清掃や修繕にかかる費用負担を巡って家主とトラブルになることがあります。

賃貸アパートやマンションを退去するとき、預けていた敷金は家主から返金されます。ところが「部屋の掃除・修繕費」として高額な料金が請求され、敷金から差し引かれることや、預けていた敷金以上の金額を請求されることがあります。

トラブル防止のために、国土交通省が「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」を作成しています。それによると、通常生活や経年劣化で生じる汚れ・傷みなどの修繕費は家主の負担となります。一方、故意・過失で生じた傷の補修費用などは借り主の負担となっています。

では、退去時にはどんなことをすると、トラブルを避けられるのでしょうか。具体的に考えてみました。
・入居時に部屋の傷や汚れの状態を写真に撮り、使用前の状況を保存しておく。
・家主や不動産会社の担当者に立ち会ってもらい、部屋の状況を一緒に確認し、写真に残すこと。
・修繕費の見積書や精算書などを出してもらい、項目を確認する

ただ、賃貸契約時に「退去時、借り主がハウスクリーニング費用を負担する」などといった「特約」を結ぶケースがあるので、要注意です。

◇国の指針に示された修繕分担例
【家主負担になる例】
・家具設置でできた床やカーペットのへこみ
・壁のクロスや畳の日焼けによる変色
・テレビや冷蔵庫の後部壁面の黒ずみ(電気やけ)
・鍵の取り換え(破損、紛失がない場合)
【借り主の負担になる例】
・喫煙によるクロスなどの変色や、においの付着
・カーペットに飲み物などをこぼしたことによるシミやカビ
・引っ越し作業で生じた傷
・壁のくぎ穴、天井に直接つけた照明器具の跡
・日常の掃除を怠ったことによる台所の油汚れ
・落書きなど故意の損傷


簡易裁判所の督促で給食費滞納が激減

埼玉県八潮市が3年前から小・中学校の給食費を滞納している保護者に対し、簡易裁判所を通じて支払いの督促を始めた結果、滞納額がおよそ10分の1に減ったことが分かりました。
 
八潮市は3年前から支払能力がありながら給食費を滞納する保護者に対し、簡易裁判所を通じて支払督促の措置を講じてきました。
 
その結果、滞納額は支払いの督促を始める前の平成19年度が672万円だったのに対して、昨年度は77万円とおよそ10分の1に減少したことが分かりました。八潮市は、支払督促によって給食費の滞納が大幅に減ることが分かったとして、支払い能力があるとみられる保護者に対しては、引き続き厳しい対応を取ることにしています。
 
(参照引用:NHK 11月7日 8時12分配信ニュースより)


預貯金の差押えは、支店の特定まで必要

民事裁判で勝訴した人などが、相手方の預貯金を差し押さえる場合、金融機関の支店名まで特定する必要があるのかが争われた裁判で、最高裁第三小法廷(田原睦夫裁判長)は9月20日、「支店名まで特定する必要がある」とする初めての判断を示しました。

しかし、裁判で勝訴したものの、相手方の預金口座が分からないケースの方が多く、実際のところ、口座差押えは、使い勝手が良いとは言えません。あてずっぽうで、近くのの銀行を片っ端から差し押さえるという手もありますが、費用がかかってしまいます。

一方、最高裁判決が述べている理由にも、一理あると言わざるを得ません。判決に従って、粛々とお支払いしていただくのが一番なわけですmoon3

マンション賃貸借訴訟 更新料は「有効」...最高裁が初判断

 マンションの借り主が賃貸借契約の更新時に貸主に支払う「更新料」は、消費者に一方的な不利益を押しつける「無効」な契約条項だとして、借り主が貸主を相手取り、支払った更新料の返還などを求めた3件の訴訟の上告審で、最高裁第2小法廷(古田佑紀裁判長)は15日、更新料は「有効」とする初判断を示した。貸主側の勝訴が確定した。

 3件の訴訟は高裁で、1件が有効、2件が無効と判断が分かれていた。地高裁で係争中の同種訴訟は約20件あり、最高裁の統一判断が注目された。

 更新料は約40年前から主に京都や首都圏で慣習化しており、契約件数は全国で100万件以上とみられる。今回の3件は、京都と滋賀のマンションの借り主3人が07~08年、賃貸借契約で「1年ごとの更新時に月額賃料の2カ月分を支払う」などの条項が盛り込まれたことについて「消費者の利益を一方的に害する契約条項は無効」との消費者契約法の規定に触れるとして別々に提訴。1審は3件中2件を有効、1件を無効と判断したが、2審では無効が2件となった。
 上告審で貸主側は「借り主は更新料条項も合意のうえで契約締結しており、踏み倒しは許されない」と主張。更新料契約が長年続いてきたのは一定の合理性があるからだとの姿勢をみせた。
 これに対し、借り主側は「契約時に情報や交渉力に格差がある以上、締結せざるを得ない状況に置かれていた」と反論。借り主に更新料を支払う義務があると定めた法律はなく、不合理な慣行だと主張していた。 2011年7月15日毎日新聞配信

賃貸更新料訴訟について、最高裁が統一判断か。最高裁で6月弁論

賃貸住宅の「更新料」支払いを義務付けた契約条項が有効かどうかが争われた訴訟3件の上告審で、最高裁第2小法廷(古田佑紀裁判長)は、弁論期日を6月10日に指定した。

更新料の設定は首都圏や関西圏などで商慣行化している。2審は2件が無効、1件が有効と結論が分かれており、最高裁が統一した判断を示す見込みで、影響を与えそうだ。

無効とした2件の2審大阪高裁判決は、更新料について、「何の対価に当たるかが不明確で、支払い義務はない」などと判断。一方、有効とした1件の2審大阪高裁判決は「更新料は礼金と同様、入居
者としての地位を得る対価の追加分に当たり、適正額なら入居者の一方的な不利益とはいえない」と指摘した。それぞれの訴訟は別の裁判長が担当していた。産経新聞 3月4日(金)19時58分配信

危険運転致死傷幇助で2被告に懲役2年の実刑判決

 飲酒運転と知りながら知人が運転する車に同乗、対向車と衝突して6人を死傷させたとして、危険運転致死傷の幇助(ほうじょ)罪に問われた埼玉県熊谷市、飲食店手伝い、大島巧被告(48)と同県深谷市、無職、関口淳一被告(46)の裁判員裁判の判決公判が14日、さいたま地裁で開かれた。田村眞裁判長は「安易かつ無責任な了解で重大な事故を招いた」として、いずれも懲役2年(求刑懲役8年)を言い渡した。

 田村裁判長は「犯行は幇助にとどまり、求刑は重すぎる」とも述べた。遺族側代理人によると、幇助罪の判決は初めて。

 判決によると、大島、関口両被告は平成20年2月17日夜、熊谷市内の県道で、玉川清受刑者(35)=危険運転致死傷罪で懲役16年が確定=が酒に酔った状態で乗用車を運転することを了解し、同乗。運転を制止せず、犯行を助けた。

 弁護側は「了解や黙認をした事実はない」として無罪を主張していたが、田村裁判長は「玉川受刑者の職場の先輩である両被告の了解なくして車が発進したとは考えにくい」と退けた。

 量刑理由については、「安易かつ無責任な了解で事故を招き反省も見られないが、犯行は幇助にとどまり、高度な悪質性があるとはいえず求刑は重すぎる」と述べた。(2011.2.14 産経ニュース抜粋)


 
危険運転致死傷罪の成立過程や業務上過失致死罪との量刑の比較等により、今回の判決については(特に今回は「ほう助」なので)、賛否両論あるところだと思います。ただ、少なくとも言えることは、飲酒運転をする者も許す者も、厳しい非難を受けて然るべきということですmoon3


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