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プロミス と ポケットバンク

「ポケットバンク」のブランドで、消費者金融を行っているのは、三洋信販という会社です。

以前からプロミスの傘下に入っていましたが、平成22年10月1日をもって、プロミスに吸収合併されることになりました。

プロミスとポケットバンクは同じグループ会社ですが、訴訟前の過払金返還率は、ポッケトカードの方がかなり悪かったです。

プロミスは、過払金の返還日が半年以上後になってきましたので、この合併を契機に、どんな対応の変化が出てくるのか、注視する必要がありますmoon3

 

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過払金返還請求権の時効

払い金返還請求権は、原則として10年で時効消滅しますsandclock
つまり、簡単に言うなら、最終の取引日(完済日)から、10年が経過してしまうと、相手方に請求できなくなってしまいます。

当事務所では以下のいずれのケースも取り扱ったことがあります。
one受任した前日が時効の完成日
two受任した当日が時効の完成日danger
three受任した日が、時効完成日の翌日。

本当にたまたまですが、こういうこともあるんですね。

特に、完済してしまった人は、過払金の存在に気がつかない方が多く、話を聞いてみると、既に時効が完成してしまった人が多く存在します。

かつて、サラ金・高金利の業者に借りた覚えのある方は、なるべく早めにご相談下さいmoon3

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放置された抵当権。 ローン完済後の抵当権抹消

一口に、"放置された抵当権"といっても、いくつかのパターンがあります。今回は、ローンを完済したのに、そのまま放っておいた場合のお話しです。

多くの場合、住宅ローンの支払が終わると、金融期間から抵当権抹消についての書類一式が送られてきます。住宅ローンが完済された安堵感からか、このまま書類を放置してしまう方がおられますsad

それでも、書類を保存していただければ、資格証明書の再取得など、あまり煩雑な手続無しに、抵当権抹消の登記を申請することが可能です。

ところが、面倒なのは、金融機関から送られてきた書類をなくしてしまったrainというケースです。

この場合、登記済証が添付できませんので、少しやっかいなことになります。
この場合に選択する方法としては、次の方法があります。
①事前通知制度
②本人確認情報の提供

実務的には、①の方法を選択する機会が多いと思いますので、この手続を説明します。
one登記義務者(金融機関)は印鑑証明書を添付。←通常はいらないのに・・・
two法務局から登記名義人の住所地宛てに事前通知(登記の申請があった旨、その申請の内容が真実であると考えるときは2週間以内にその旨の申出をすべき旨の通知)が来て、この通知書に記入事項を記入し、申請の際に押印した実印で押印して、法務局に提出する。→登記完了までに、通常より時間がかかる

このようなことにならないよう、住宅ローンを完済したら、直ちに抵当権抹消の手続を完了することをお勧めしますmoon3

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業務日誌

朝一に、有限会社から株式会社への移行を申請しました。役員変更や増資も絡んでいたので、大変でした。

10時からは、セディナ・プロミス・オリコ・三洋・アコムを相手に7件の口頭弁論。2件は「和解に代わる決定」で終了しましたが、残り5件は続行でした。

事務所に戻って、遺産分割協議書や相続関係説明図を作っていたら、飛びこみで、本店移転の相談。10年以上役員変更もしていない会社で・・・typhoon。う~ん、これも面倒くさそうだ。でも、頑張ろう!

続いて、会社設立以来お付き合いのある、建設会社から相談。請負代金が滞っているらしい。準消費貸借契約や債務承認弁済契約について説明。ついでに、契約書の作成受託。あ~。

懇意にしている社長から、定期借家権についての相談。書面で作成することが要件で、期間に定めはないんですよね。これも作成受諾。

めずらしく、もう一件、横浜から川口への本店移転。これについても、付随してたくさんの変更事項があるらしくsweat02、注意して当たらねば。あれ、これで今月、本店移転5件目か・・・。会社の引越ブーム到来の悪寒です。

この間、過払いと分割弁済の和解を数件を決めて・・・。次は、謄本取得の依頼です。これは事務局にお願いしました。

プライメックスキャピタルに過払いの電話をかけると。対応したお姉さん曰く「担当者は外出しています」。ここは、かならず担当者が外出しているdash。まあ、居ても居なくても毎度おなじみの苦笑するしかないような返還率なので、どっちでもいいか。

抵当権抹消を受諾。えっ・・・完済後10年も放置crying。銀行に、委任状や解除証書の再発行をお願いせねば。しかも、所有者は、住所も転々。ん~、司法書士泣かせの案件です。


などとやっていたら、14時を過ぎてしまい、定食屋さんのランチタイムが終わってしまいました。ブログを書き始めてから、業務日誌的なものを書いた記憶がなかったので、以上、挑戦してみましたmoon3

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日本振興銀が破たん申請

日本振興銀行(東京都千代田区)は10日、東京地方裁判所に民事再生手続き開始の申し立てを行うこととなった。

 振興銀の預金は、預金者ひとり当たり元本1000万円までと、その利息の合計額について預金保険制度により保護され、ペイオフ発動の初の事例となる。

SFCGの債権を買い取ったりしていたので、末期的な状況であったことは、想像に難くありません。金利が高かったので、預金していた一般利用者も多いと思います。被害が少なくなるよう、祈るばかりですmoon3

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相続放棄と遺産分割協議

相続の相談にいらっしゃる方の中に「相続放棄をした」と言われる方が、多数存在します。
よくよく話を聞くと、「遺産分割協議書が送られてきて、署名押印して、何も相続しなかった」とのこと。

これは、遺産分割協議をして、何もプラス財産を相続しないことにしただけで、相続債務は受け継いでいることを意味します。

相続債務は、当事者で分割しても、債権者に対しては効力を有しないのです(簡単に表現するなら)。

一方、「相続放棄」は、家庭裁判所に申述書を提出します。
この効果は「初めから相続人でなかったこと」になるというです。

ですから、相続債務も一切引き継ぐことはありません。

なお、この相続放棄の申述は、民法により、自己のために相続の開始があったことを知ったときから3か月以内にしなければならないと定められていますので、注意が必要ですmoon3

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消費者金融大手、新規貸出の割合過去最低に。7月は25%

6月の改正貸金業法の完全施行を受け、プロミス、アコム、アイフル、武富士の消費者金融大手4社が新たな貸し出しに応じた割合(成約率)が7月に平均25%と過去最低になった。4人のうち3人の融資を断った計算となり、新規貸し出しも前年同月比でほぼ半減した。

という記事が、日本経済新聞に掲載されています。

捉え方は様々ですが・・・

確実に言えることは、無担保貸金市場が急速に収縮し、各業者の経営環境が更なる悪化を辿るということでしょうかmoon3

 

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法テラス 利用するための資力要件

法律サービスを利用したいときに、お金がなかったら・・・ その費用を立て替えて貰える制度があります。

それが「法テラス」です。

それでは、具体的にその資力要件をお知らせします。この要件を満たす方が利用できます。
  • 申込者及び配偶者(以下、「申込者等」)の手取り月収額(賞与を含む)が下表の基準を満たしていることが要件となります。
    ・離婚事件などで配偶者が相手方のときは収入を合算しません
    ・申込者等と同居している家族の収入は、家計の貢献の範囲で申込者等の収入に合算します。

  • 人数 手取月収額の基準 家賃又は住宅ローンを負担している場合に
    加算できる限度額
    1人 18万2,000円以下
    (20万200円以下)
    4万1,000円以下
    (5万3,000円以下)
    2人 25万1,000円以下
    (27万6,100円以下)
    5万3,000円以下
    (6万8,000円以下)
    3人 27万2,000円以下
    (29万9,200円以下)
    6万6,000円以下
    (8万5,000円以下)
    4人 29万9,000円以下
    (32万8,900円以下)
    7万1,000円以下
    (9万2,000円以下)
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  • 不動産の任意売却

    最近、不動産の「任意売却」について質問を受けるケースが増えました。今日は、これについて、簡単にお話しします。

    住宅ローンの返済ができなくなった場合に、債権者(銀行など)の了解を得て、債務者の所有する不動産を売却すること・・・ これが不動産の任意売却です。不動産の売却金は、住宅ローンの残債返済に回されるので、この差額は、無担保の債務となります。

    債務者が住宅ローンの滞納を続けると、債権者が抵当権に従って担保不動産を差し押さえ、不動産競売の申し立てを行います。これを不動産競売といいます。

    不動産競売の場合、物件の内見ができないことなどにより、市場価格より2~5割低い価格になることが多いとされています。また、落札後には、落札者から明渡を求められることになり、最悪、明渡を強制されることになります。

    しかし、債権者の同意の下、任意売却で不動産を売却できれば、債務者は、競売で不動産を失うよりも残債を少なくすることができたり、引越代を出して貰えることが多く、不動産を失ったあとの生活再建が行いやすくなるというメリットがあります。

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    離婚の悩み

    最近増えているのが離婚の相談です。

    お互いに離婚の意思があるのであれば、あとは慰謝料などの条件を決めればよいわけです。しかし、この離婚意志が合致しない場合、つまり、相手方が離婚を拒否した場合・・・離婚することは難しくなります。

    この場合、調停→審判となりますが、離婚が認められるには、以下のような要件が必要になります。
    民法の定めている5つの法定離婚原因
    1.相手に不貞行為があった場合
    2.相手から悪意で遺棄された場合
    3.相手の生死が3年以上不明である場合
    4.相手が強度の精神病にかかり、回復の見込みがない場合
    5.婚姻の継続が困難な重大な事由がある場合

    よく聞く「性格の不一致」だけでは、相手方に拒否された場合、離婚を成立させるのは困難だということになります。

     

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