司法書士 斉藤恭生事務所 > 相続・遺言

相続・遺言

人は生きているが故にいつかは死亡します。
そして亡くなった方に不動産などの財産があった場合、相続の問題が発生します。
不動産の名義変更などの手続についてご相談下さい。また、当事務所では相続対策として生前のうちに、遺言書を作成されることもお勧めしております。
自身の死亡後にその財産をめぐって、相続人同士のもめごとを避ける為、あるいは事業の承継をスムーズにする為等に有効なのです。

相続登記の進め方

まず初めに基本情報をお伺いしますので、下記資料を準備してください。
  1. 手書きで構いませんので、簡単な家系図
  2. 相続する方の住民票(省略の無い全部事項)
  3. 相続する不動産の評価証明書or権利書or登記簿謄本
    (評価証明書は自治体の固定資産税課で取得できます。東京都は都税事務所。)

受任後の行程

受任した後は、下記行程で進行します。
相続調査
被相続人(亡くなった方)や相続人の戸籍等を取得します。簡単に表現するなら、被相続人の出生から死亡まで、そして相続人の戸籍まで、全てを取得することになります。この調査には1~2ヶ月くらいかかることがあります。
遺産分割協議書(法定相続の場合はこの手続は不要です)
相続は、遺言が無ければ民法規定の法定相続になります(下記表参照)。しかし、特定の相続人に相続財産を残したい場合や、持分を特定の相続人に多く持たせたい場合などは、必要に応じて、遺産分割協議書を作成します。これには相続人全員が実印で押印し、印鑑証明書を添付する必要があります。

相続順位 相続人の持分 亡くなった方の配偶者の持分
第一順位相続(子) 1/2 1/2
第二順位相続(尊属) 1/3 2/3
第三順位相続(兄弟姉妹) 1/4 3/4
(注1)同一順位の相続人間では按分
(注2)配偶者が不存在の場合、同一順位の相続人間では按分
登記申請
これまでの過程で取得した資料をまとめて、登記申請します。日本中の法務局に郵送orオンライン申請できますので、相続する不動産がどこであれ、費用はあまり変わりません。

遺言が残されている場合

  1. 公正証書遺言がある場合は、上記手続より、さらに簡便になる可能性があります
  2. 自筆遺言が残されている場合は、裁判所に「検認」を申し立てる必要がありますので、ご相談ください。

遺産分割協議書作成

通常案件はもちろん、当事務所顧問税理士・弁護士とのチーム編成により、相続税を考慮した大型案件にも対応しています。

遺産分割調停支援

相続人同士で意見がまとまらない場合は、家庭裁判所での手続をサポートします。

特別代理人選任

相続人が未成年者で遺産分割協議ができない場合は、家庭裁判所へ特別代理人の選任を申し立てます。当事務所では、遺産分割案の作成から家庭裁判所の申立、そして相続の登記などの遺言執行までを、トータルにサポートします。

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