司法書士 斉藤恭生事務所 > 相続・遺言 > 相続放棄

相続・遺言

相続放棄

相続についての3つの選択肢

人が亡くなった場合、相続人は必ず相続しなければいけないわけではありません。
例えば、故人に財産がないのに多額の借金をしていた場合、それを必ず相続人が相続しなければならないとすると、相続人に酷だからです。
したがって、人がなくなったとき、相続人には3つの選択肢があります。
単純承認、相続放棄、限定承認の3つです。

1.単純承認:相続人が故人の権利や義務をすべて受け継ぐ
2.相続放棄:相続人が被相続人の権利や義務を一切受け継がない
3.限定承認:故人の財産や借金がどの程度あるか不明であり、財産が残る可能性もある場合、
相続人が相続によって得た財産の限度で被相続人の債務の負担を受け継ぐ


相続放棄の方法

相続放棄を行うには、相続があったことを知ったときから3ヶ月以内に、亡くなった方の最後の住所地管轄の家庭裁判所に申し立てて行う必要があります。
このような制限が設けられているのは、故人に対する債権者の立場を考慮しているからです。
つまり、債務者が亡くなったとき、いつまでも相続するかしないかが決まらないと、債務者はどうすればよいか、いつまでも法的な立場が安定しないことになります。
そのため、相続人が相続を知ってから3ヶ月以内に、家庭裁判所に申し立てて認めてもらうという、明確な形を取ることが必要とされているのです。

時々、遺産分割の中で、遺産を相続しないことを定めた遺産分割協議書を作成する場合がありますが、
これはあくまで親族間での意思表示に過ぎず、これによって第三者に対して相続放棄したことを対抗することはできません。

相続放棄には、下記のような書類が必要とされています。

・相続放棄の申述書1通
・申述人の戸籍謄本1通
・被相続人の除籍(戸籍)謄本,住民票の除票各1通

※事案によっては,このほかの資料の提出が必要

時間的な制限もありますので、手続については、当職に依頼することをお勧めします。


限定承認について

故人の財産がプラスなのか、マイナスなのかすぐにはわからない場合もあります。
その場合、中間的な選択肢として、限定承認という手段を選択することもできます。
限定承認とは、相続財産がプラスになった場合に限り相続し、マイナスになった場合は放棄するという制度です。この制度は、相続人全員の同意が必要です。したがって、相続人に一人でも単純承認する人がいると、選択できません。

また、限定承認になると、家庭裁判所が相続人の中から財産管理人を一人選び、遺産の清算手続き進めることになりますので、あまり採用されていないのが実情のようです。

このページのトップへ