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相続・遺言

遺言

遺言書作成

争いにこそならなくとも、相続人間でなかなか話し合いがまとまらず、例えば不動産の名義が亡くなった人の名義のまま放置されてしまうケースが多々あります。
この一番の原因は、亡くなった人の意思が分からないことです。
これは仲の良いご家族を含め、誰にでも起こりうる問題です。
そこで、最愛のご家族に無用な争いを起こさせないためにも、遺言を残しておくことをお勧めします。
また、遺言を残しておこうという気持ちがあっても、どうしても「いつか死ぬまでに」とつい考えがちです。
しかし、死期が迫ってからの遺言は時としてその効力が争われたりします。健康で意思能力が十分ある時に作成しておきましょう。
後々のトラブルを避けるために、財産の多少にかかわらず遺言の作成をお勧めします。
特に離婚により、前妻・前夫との間に子供がいる場合には、早急にご検討下さい。
公正証書遺言・秘密証書遺言・自筆遺言など、各種遺言書の形式にも対応します。

検認

遺言書(公正証書による遺言を除く。)の保管者又はこれを発見した相続人は、遺言者の死亡を知った後、遅滞なく遺言書を家庭裁判所に提出して、その「検認」を請求しなければなりません。また、封印のある遺言書は、家庭裁判所で相続人等の立会いの上開封しなければならないことになっています。
検認とは、相続人に対し遺言の存在及びその内容を知らせるとともに、遺言書の形状、加除訂正の状態、日付、署名など検認の日現在における遺言書の内容を明確にして遺言書の偽造・変造を防止するための手続です。遺言の有効・無効を判断する手続ではありません。

検認の手続き

検認の申立
相続開始地(遺言者の最後の住所地)の家庭裁判所に申立て
  • 検認申立書
  • 申立人・相続人全員の戸籍謄本
  • 遺言者の戸籍(出生時から死亡まで全て)
  • 遺言書の写し(遺言書が開封されている場合)
検認期日の通知
家庭裁判所は、遺言書検認の期日を相続人全員に通知します。
通知を受けた相続人が検認期日に立ち会うか否かは遺言書の有効無効には影響しません。
検認の実施
検認期日に相続人の立会いのもとに検認が行われ、その結果が 検認調書 に記載されます。
検認済証明及び遺言書の返還
遺言書は、検認後、申請により遺言書原本に、検認済証明書を契印して申立人に返還されます。
検認済の通知
検認に立ち会わなかった申立人、相続人、受遺者等にその旨が通知されます。→「検認済通知書」
当事務所では検認手続の申立から、相続登記や預貯金の名義書換まで、トータルにサポートします。

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