債務整理(任意整理)

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借金減額なら任意整理

債務整理(任意整理)とは、裁判所を利用せずに、裁判外で債権者と交渉をして、利息・損害金・毎月の支払額の減免をしてもらい、負債を圧縮する手続のことです。

債務整理(任意整理)のメリット

1催促が全てストップします

私どもが債務整理(任意整理・過払い請求・破産)を受任すると、まず最初に貸金業者へ受任通知を送付します。
受任通知とは、私たち認定司法書士が、依頼人の代理人になったことを知らせるものであり、以降貸金業者は依頼人に対して直接請求することが禁止され、すべて代理人である認定司法書士を介して債務者へ連絡しなければならなくなります。
つまり、電話や郵便での催促が、債務者へ来ることがなくなるのです。

2和解後の返済利息がつかなくなります

債務整理(任意整理)では債務者の返済能力や返済状況などに応じて返済額を和解交渉で決定します。
債務整理した和解金には、利息がつかない場合がほとんどです。
よって、「利息0」で残債を払っていくことになります。
任意整理は年利の低いローンなどへの一本化と比べてもさらに返済が楽になることからおすすめです。

3払いすぎた借金が返ってくる可能性があります

債務整理(任意整理)では、過去までさかのぼり利息制限法に基づいて利息を再計算します。
多くの場合、利息の払い過ぎが発生していますので、払いすぎた利息分は元本に充当します。
債務整理をした結果、元本がマイナスになり、過払い金の返還に至るケースも多いです。

詳しくは、過払い請求をご覧ください。

利息制限法の上限金利

■元本 10万円まで
年20%まで

■元本 10万円以上100万円まで
年18%まで

■元本 100万円以上
年15%

出資法の上限金利

■個人 109.5%

■貸金業者 29.2%

※こうした、利息制限法の規定を超え、出資法の規定を超えない範囲がグレーゾーンと呼ばれるものです。
利息制限法に罰則規定がないため、貸金業者は利息制限法以上の利息を設定し、借りる側は法律知識が少ない場合が多いため、利息制限法違反の利子を支払わされることになります。
このため利息制限法が問われています。

任意整理の手続きの流れ

1司法書士との面談

まずは認定司法書士が話をおうかがいいたします。
債務の整理方法や各種費用及び毎月の返済額等を相談させていただきます。

2貸金業者へ受任通知

貸金業者からの催促を停止させます。
ご相談の翌日には全ての債権者に受任通知を送付し、催促を停止させます。

3取引履歴の開示要求

これまでに、いくら借りて、いくら返済したかを明らかにします。

4法定利息による再計算

払い過ぎた利息を、元本に充当するので、債務総額は減少します。
借金が減っただけでなく、過払い金が発生している場合は、返還を請求します。

詳しくは、過払い請求をご覧ください。

5返済計画の協議

今後の返済計画を決定します。
減少した元金を基礎として、「無利息」で、月々返済できる額を交渉し決定します。

6返済の実行・終了

和解計画に従って返済します。
債務完了まで無理ない返済計画のもと債務完済を目指します。

よくある質問

Q 家族に自己破産した人がいると、債務整理(任意整理)はできないですか?

そんなことはありません。
家族に破産した人がいても、債務整理(任意整理)はできます。
妥当な和解案を提示すれば、ほとんどの場合、サラ金は和解に応じてくれます。

Q ギャンブルや浪費が原因の借金でも債務整理(任意整理)することができますか?

可能です。
債務整理(任意整理)は裁判所を利用しない手続きですので、借金の原因がギャンブルや浪費であっても債務整理(任意整理)の手続きには問題ありません。
この辺はギャンブルや浪費が免責不許可事由に挙げられている破産とは異なります。

Q 債務整理(任意整理)を行うと保証人に迷惑はかかりませんか?

保証人をつけている場合、債務整理(任意整理)をすると債権者は原則、保証人に請求することになります。
ですから、保証人がいる場合は事前に保証人に事情を説明して、場合によっては保証人を含めて任意整理をする必要があります。
保証人も任意整理すれば、実際に債務整理(任意整理)後、主債務者のみが返済していくことになります。

Q 債務整理(任意整理)をするとどのくらい借金が減るのですか?

利息制限法に引き直して債務額を確定しますので、初めから利息制限法の利率内で取引をしていた方は、債務額は変わりません。
利息制限法を超過した利息で取引をしていた方は、債務額が減少します。
減少額は、人によって利率や取引の期間が違うので一概には言えませんが、 約定利率が高ければ高いほど、取引の期間が長ければ長いほど減額できることになります。
一般的には5年以上取引があると借金が大幅に減る(無くなる)可能性があります。
場合によっては過払い金が発生していることもあり、任意整理をした結果、貸金業者からお金を取り戻すことができる場合もあります。

Q 債務整理(任意整理)は必ず弁護士や司法書士に依頼する必要があるのですか?

債務者本人(もしくはご両親・親族など)が債務整理(任意整理)をしようと思っても貸金業者はなかなか応じてくれません。
もし、応じたとしても債務整理(任意整理)を行おうとしても、業者の言いなりになってしまうのがほとんどです。
ですから、債務整理(任意整理)は必ず弁護士・司法書士に依頼して下さい。

Q どんな場合に債務整理(任意整理)を利用することができますか?

債務整理(任意整理)は、債務総額を確定して、おおむね5年以内で月々分割弁済することですので、依頼者の収入から、この月々の弁済金を支払うことができるか否かが一つの目安となります。
もし、返済のめどが立たない場合は個人再生、自己破産を選択することになります。

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