司法書士 斉藤恭生事務所 > 借金返済なら債務整理

借金返済なら債務整理

任意整理・破産・個人再生手続の中からお客様に最適な手続を提案します。おおまかに分類するなら、圧縮した債務を支払っていける方が任意整理。払っていけない方が破産となります。

過払い金請求

多くの消費者金融は、高金利(グレーゾーン)で、貸し付けを行っています。払いすぎた利息は取り戻すことができます。

  • 消費者金融への返済が完了してしまった方
  • 消費者金融との取引履歴が長い方
上記の方は、お金が戻ってくる可能性が高いです。但し、最終の取引から10年が時効ですので、お早めにご相談下さい。


任意整理

任意整理とは一般的に債務整理とも呼ばれており、各債権者に対し返済を続けていくことを前提とした借金整理の方法になります。
要するに、今よりも月々の返済額が減った場合に、借金の返済を続けていくことが可能な場合に検討すべき方法ということになります。
  • 取立や督促が止まる
  • 借金総額が減額できる
  • 過払金を取り戻すことができる
  • 今後の利息はゼロ

破産

自己破産は、原則として破産の決定を受けた時点での自分の財産(生活するのに必要なものを除く)を失う代わりに、すべての債務が免除されます。
破産宣告以後の収入や新たに得た財産を債務の弁済に当てることなく、自由に使うことによって経済的な更生を図っていこうという制度になります。


個人再生

債務状態は破産であるが、住宅等の資産を処分されずに維持したまま、大幅に減額された借金を(減額の程度は、借金の額、保有している資産によって異なります)、原則として3年間で分割して返済していくという手続です。
減額後の借金を完済すれば、その他の借金については法律上返済する義務が免除されます。

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