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離婚問題(協議・裁判・調停・審判)

離婚の問題は、友人や身内でもなかなか相談しづらいものです。
当事務所では、そんなあなたの離婚、離婚後の諸問題についてご相談にのりたいと考えています。

離婚問題の対象者

  • これから離婚をお考えの方(熟年離婚、浮気・不倫、家庭内暴力等不問)
  • 離婚準備中でお困りの方
  • 離婚したいけれど相手が同意してくれない方
  • 双方で離婚することの合意はなされているが、財産分与・養育費・年金分割等の諸条件をこれから協議して決めたい方
  • 離婚届は出したけれど、財産分与や慰謝料、養育費、年金分割の問題が未解決の方
  • 夫婦関係調整調停(離婚調停)を申立準備中の方、あるいは調停が進行中の方
上記のようなことでお悩みの方はお気軽にご相談下さい。

離婚の際に決めておきたいこと

トラブルを避けるためには、離婚の際に決めておいた方がよいものが、いくつかあります。
代表的なものを以下に挙げますの事前にご確認することをオススメ致します。

養育費

子供の年齢、人数、夫婦の収入により金額が左右されます。

慰謝料

暴力や浮気など、不法行為があった場合に請求権が発生することがあります。

財産分与

離婚に際して、夫婦二人で築いてきた財産を分けることです。夫婦財産の清算と言った方が分かりやすいと思います。二人で築いてきた財産を分け合うものですから、離婚原因を作った側(例えば、浮気をした方)からも財産分与の請求は可能である場合もあります。

一般的な例で一番多いのは、マンション等の不動産の財産分与です。この場合は、財産分与を原因とする所有権移転登記が必要になりますので、司法書士にご相談下さい。

子供の親権・監護権

未成年の子供がいる場合、どちらが子供を引き取るかとお考え下さい。

子供への面接交渉権

未成年の子供の親権を得られなかった一方の親が、子供と面会する権利を決めておく場合もあります。ケースとしては多くありませんが、親権を持つ一方の親が、持たない親に対し、子供を会わせない恐れがある場合が挙げられます。ただ、子供の成長を見守る福祉的な側面に影響されやすいので、必ずしも強制できるわけではありません。


離婚の方法

協議離婚、調停離婚、審判離婚、裁判離婚の4種類があります。

離婚件数の約90%は協議離婚で、残りは調停離婚が大半を占めています。
ただいずれの形式によるにせよ、重要なことは両当事者の納得と未成年の子がいる場合はその子の将来の安定です。
当事務所では離婚問題の適切な解決のためにご尽力いたします。
まずはお気軽にご相談ください。

協議離婚

夫婦で話し合って、離婚しましょうとお互いの意見が一致したところで離婚届に署名押印し、その離婚届を役所に提出することによって成立する離婚方法です。

下記2以下の離婚方法では、調停調書や判決書という書面が裁判所で作られますので、夫婦で話し合った内容がちゃんと書面で残ります。
しかし協議離婚の場合は夫婦で話し合うだけなので、書面といえば離婚届を作るくらいになってしまします。
それでは夫婦が話し合って決めたことについて、離婚後にもめた時に、言った言わないということになったり、慰謝料や子供の養育費の支払いがなかった時に強制的に払ってもらうということが大変になります。
ですから、夫婦で話し合った内容を、離婚協議書という書面にすることにより言った言わないということになるのを避け、また離婚協議書を公正証書で作ることにより支払いがなかった時に強制的に払ってもらうことができるようになります。

調停離婚

離婚の調停は、協議離婚をしようとして話し合いがつかないときなどに、申し立てをします。家庭裁判所において、調停委員が夫婦の間に入って調停を行います。
離婚そのものだけでなく、慰謝料や財産分与、養育費なども含めて話し合いをします。
通常半年から1年かけて行われ、合意すれば調停調書が作成され、離婚が成立します。

審判離婚

審判離婚とは、離婚調停が調わなかった場合に家庭裁判所が夫婦の公平を考慮した上で離婚を成立させるというものです。
原則として離婚調停は当事者の話し合いに調停委員が介入して解決を図るもので、家庭裁判所が強制的に離婚させるというものではないのですが、その例外措置と考えていただければいいでしょう。

審判で決められることは、離婚のほか、親権者、財産分与、養育費、慰謝料の額などについても命じることが出来ます。
件数は、年間およそ100件程度とごくわずかです。

裁判離婚

裁判で離婚をする方法です。
裁判の判決が確定した時に離婚が成立します。
裁判離婚は、夫婦のどちらか一方がイヤだと言っても判決で離婚を認めてしまうものなので、法律で決められた離婚原因がなければ離婚が認められません。
裁判離婚は、協議離婚で話し合いがつかず、家庭裁判所に離婚調停を申し立てたけれどもやはり離婚が成立しなかった場合などにとる、離婚の最終手段です。

法律で決められた離婚原因は次の5つです。
  1. 配偶者の不貞行為
  2. 悪意の遺棄
  3. 3年以上の生死不明
  4. 回復しがたい強度の精神病
  5. その他婚姻を継続しがたい重大な事由
具体的には、どのようなケースで離婚が認められているか状況を確認しながら、これらのどの離婚原因にあてはまるのか判断していくことになります。

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