司法書士 斉藤恭生事務所 > 金銭トラブル(男女間の金銭問題)
金銭トラブル(男女間の金銭問題)
友人・知人・恋愛関係の中で、相手方にお金を貸してしまったが、返してもらえない!というのが典型的なケースです。
「出会い系で知り合った相手方にお金を貸してしまった」という方もいらっしゃるかもしれません。
「出会い系で知り合った相手方にお金を貸してしまった」という方もいらっしゃるかもしれません。
男女間の金銭トラブルの解決方法
こういった場合の悩みにも、解決の手段があります。
①内容証明郵便での請求
②支払督促、訴訟の提起
内容証明郵便での請求で支払って貰えればいいですが、多くの場合、支払って貰えないのが現実です。 その場合、②の支払督促、訴訟の提起といった、司法手続を利用することになります。
この場合、判決が出れば、相手方の財産の差押えが可能になるので、多くの割合で、解決の方向に向かうことできます。
①内容証明郵便での請求
②支払督促、訴訟の提起
内容証明郵便での請求で支払って貰えればいいですが、多くの場合、支払って貰えないのが現実です。 その場合、②の支払督促、訴訟の提起といった、司法手続を利用することになります。
この場合、判決が出れば、相手方の財産の差押えが可能になるので、多くの割合で、解決の方向に向かうことできます。
事前準備の重要性
そこで、重要なのが、事前の準備です。以下のような書面があると、訴訟になったときに有利です。
相手方から「もらった」と反論されないための準備です。
メモのようなものでも構いません。
ハンコは、押してあるに越したことはありませんが、必ずしもなくても構いません。
現金手渡しで、借用書がなければ、貸した事実を認定できません。
相手方から「もらった」と反論されないための準備です。
借用書
口約束で貸してしまったときは、後からでも構わないので、書いてもらってください。メモのようなものでも構いません。
ハンコは、押してあるに越したことはありませんが、必ずしもなくても構いません。
通帳
貸し付けるときは、銀行振込をお勧めします。現金手渡しで、借用書がなければ、貸した事実を認定できません。
相手方からの手紙・メモ
何でも構いません。人間関係やお金の貸し借りについて書かれていることが多いです。相手方から金銭を回収できる可能性
何より大事なのは、差押えを可能にする相手方の財産を確認することです。
典型的なものは、次のようなものです。
しかし、多くの方がおっしゃるのは、「回収できるか否か」ではなく、相手方のあまりの不誠実な態度に「我慢がならない」ということです。
まずは、ご相談下さい。
解決の道が開けるかもしれません。
もちろん、秘密厳守で相談に応じます。
典型的なものは、次のようなものです。
- 相手の預金口座
- 不動産・車などの財産
- 相手の勤務先
- 得意先、取引先(売掛債権がある可能性)
しかし、多くの方がおっしゃるのは、「回収できるか否か」ではなく、相手方のあまりの不誠実な態度に「我慢がならない」ということです。
まずは、ご相談下さい。
解決の道が開けるかもしれません。
もちろん、秘密厳守で相談に応じます。















