司法書士 斉藤恭生事務所 > 不動産登記(売買・名義変更・抵当権抹消)
不動産登記(売買・名義変更・抵当権抹消)
大切な財産である土地や建物について、権利関係(所有者の住所氏名、担保権の有無・内容など)を、法務局(登記所)という国家機関が管理する登記簿に記載し一般に公開することにより、不動産取引の安全と円滑を図る制度です。
当事務所は、あらゆる不動産登記に迅速に対応します。
当事務所は、あらゆる不動産登記に迅速に対応します。
売買の登記
売買契約書の作成から境界確定まであらゆるサポートが可能です。
贈与の登記
贈与契約書の作成から境界確定まであらゆるサポートが可能です。
相続の登記
面倒な相続調査・遺産分割協議書など、全てお任せ下さい。
登記名義人表示変更
不動産の所有者が引越等で住所を移転した場合に必要になります。引越が数カ所に及んだ場合、住所の繋がりが書面で証明できなるおそれがありますので、早めの登記をおすすめします。
抵当権抹消
住宅ローン等の返済が終わった場合には、抵当権などの担保権を消す登記をする必要があります。
当事務所のサービスを利用すればリーズナブルな費用で抵当権を消すことが出来ます。
金融機関から返却された書類と、こちらからお送りする委任状を郵送いただければ、手続終了です。
また、金融機関から交付された資格証明書の有効期限は最大でも3ヶ月ですので、この有効期間内に抵当権抹消の登記を申請しないと、資格証明書を再度取り直さないと登記の申請が出来なくなります。
ご注意下さい。
当事務所のサービスを利用すればリーズナブルな費用で抵当権を消すことが出来ます。
金融機関から返却された書類と、こちらからお送りする委任状を郵送いただければ、手続終了です。
また、金融機関から交付された資格証明書の有効期限は最大でも3ヶ月ですので、この有効期間内に抵当権抹消の登記を申請しないと、資格証明書を再度取り直さないと登記の申請が出来なくなります。
ご注意下さい。
抵当権設定
住宅ローンなど、主にお金を借りたときに、土地や建物に抵当権を設定します。










