利息制限法

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利息制限法

利息制限法では、「金銭を目的とする消費貸借上の利息の契約」は、その利息が下記の利率により計算した金額を超えるとき、その超過部分につき無効と定めています(利息制限法1条1項)。

・元本が10万円未満の場合:年20% 
・元本が10万円以上100万円未満の場合:年18% 
・元本が100万円以上の場合:年15%

上記利息の利率を超えた部分は無効となるため、支払う義務はありません。
例外はいくつかありますが、これが基本です。