みなし弁済とは・・・ 過払金の発生理論

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みなし弁済とは・・・ 過払金の発生理論

貸金業法は、登録を受けた「貸金業者」が、業として行う利息契約をしたときに、前回述べた利息制限法に定める上限金利を越えていても、下記の条件を備える場合、「有効な利息の債務の弁済とみなす」と定めています(同法43条)。

・債務者が、利息として金銭を任意に支払ったこと 

・貸主が、借主に対し、貸付けの契約締結後、遅滞なく、同法17条所定の事項を明記した書面(いわゆる17条書面)を交付したこと 

・貸主が、借主に対し、弁済の都度、直ちに、同法18条所定の事項を記載した受取証書(いわゆる18条書面)を交付したこと 

・出資法に違反しないこと(同法43条2項3号)

これを「みなし弁済」といいます。

この条件を満たして任意に利息を支払った場合には、利息制限法に定める利息の超過部分も、元本の弁済に充当されず、返還を請求できないとされているのです。

つまり、今現在、22%とか27%などの利率で取引をしている方(普通に消費者金融と取引している人)の状態がこれに当てはまります。

しかし、このみなし弁済の要件を満たすことは、判例上、事実上不可能に近い事になっており、債務整理をすると残債が減ったり、過払金の返還請求ができることになります。

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