放置された抵当権。 ローン完済後の抵当権抹消

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放置された抵当権。 ローン完済後の抵当権抹消

一括りに、"放置された抵当権"といっても、いくつかのパターンがあります。今回は、ローンを完済したのに、そのまま放っておいた場合のお話しです。

多くの場合、住宅ローンの支払が終わると、金融期間から抵当権抹消についての書類一式が送られてきます。住宅ローンが完済された安堵感からか、このまま書類を放置してしまう方がおられます。

それでも、書類を保存していただければ、資格証明書の再取得など、あまり煩雑な手続無しに、抵当権抹消の登記を申請することが可能です。

ところが、面倒なのは、金融機関から送られてきた書類をなくしてしまったというケースです。

この場合、登記済証が添付できませんので、少しやっかいなことになります。
この場合に選択する方法としては、次の方法があります。
①事前通知制度
②本人確認情報の提供

実務的には、①の方法を選択する機会が多いと思いますので、この手続を説明します。
・登記義務者(金融機関)は印鑑証明書を添付。←通常はいらないのに・・・
・法務局から登記名義人の住所地宛てに事前通知(登記の申請があった旨、その申請の内容が真実であると考えるときは2週間以内にその旨の申出をすべき旨の通知)が来て、この通知書に記入事項を記入し、申請の際に押印した実印で押印して、法務局に提出する。→登記完了までに、通常より時間がかかる

このようなことにならないよう、住宅ローンを完済したら、直ちに抵当権抹消の手続を完了することをお勧めします。

 

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