過払金返還請求権の時効

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過払金返還請求権の時効

過払い金返還請求権は、原則として10年で時効消滅します。
つまり、簡単に言うなら、最終の取引日(完済日)から、10年が経過してしまうと、相手方に請求できなくなってしまいます。

当事務所では以下のいずれのケースも取り扱ったことがあります。
!受任した前日が時効の完成日
!受任した当日が時効の完成日
!受任した日が、時効完成日の翌日

本当にたまたまですが、こういうこともあるんですね。
特に、完済してしまった人は、過払金の存在に気がつかない方が多く、話を聞いてみると、既に時効が完成してしまった人が多く存在します。

かつて、サラ金・高金利の業者に借りた覚えのある方は、なるべく早めにご相談下さい。
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川口裁判所横、川口登記所前の
司法書士斉藤恭生事務所です。

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