危険運転致死傷幇助で2被告に懲役2年の実刑判決

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危険運転致死傷幇助で2被告に懲役2年の実刑判決

飲酒運転と知りながら知人が運転する車に同乗、対向車と衝突して6人を死傷させたとして、危険運転致死傷の幇助(ほうじょ)罪に問われた埼玉県熊谷市、飲食店手伝い、大島巧被告(48)と同県深谷市、無職、関口淳一被告(46)の裁判員裁判の判決公判が14日、さいたま地裁で開かれた。田村眞裁判長は「安易かつ無責任な了解で重大な事故を招いた」として、いずれも懲役2年(求刑懲役8年)を言い渡した。

田村裁判長は「犯行は幇助にとどまり、求刑は重すぎる」とも述べた。遺族側代理人によると、幇助罪の判決は初めて。

判決によると、大島、関口両被告は平成20年2月17日夜、熊谷市内の県道で、玉川清受刑者(35)=危険運転致死傷罪で懲役16年が確定=が酒に酔った状態で乗用車を運転することを了解し、同乗。運転を制止せず、犯行を助けた。

弁護側は「了解や黙認をした事実はない」として無罪を主張していたが、田村裁判長は「玉川受刑者の職場の先輩である両被告の了解なくして車が発進したとは考えにくい」と退けた。

量刑理由については、「安易かつ無責任な了解で事故を招き反省も見られないが、犯行は幇助にとどまり、高度な悪質性があるとはいえず求刑は重すぎる」と述べた。(2011.2.14 産経ニュース抜粋)



危険運転致死傷罪の成立過程や業務上過失致死罪との量刑の比較等により、今回の判決については(特に今回は「ほう助」なので)、賛否両論あるところだと思います。ただ、少なくとも言えることは、飲酒運転をする者も許す者も、厳しい非難を受けて然るべきということです。