不動産担保ローン切り替えに関する最高裁判決(過払い金返還請求訴訟)

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不動産担保ローン切り替えに関する最高裁判決(過払い金返還請求訴訟)

平成24年9月11日、最高裁は、CFJ合同会社の不動産担保ローンへの切替について、一連性を認めた原審を破棄差戻しとしました。
この最高裁判例により、アコム・アイフルなど他の貸金業者が、不動産担保ローンへの切替事案について、一連性を認めないと主張してくることが予想されます。

しかし、本件最高裁で問題となった取引は、次に述べるような特徴的な取引であり、不動産担保切り替え案件全てに影響を及ぼすことはなさそうです。
第1取引 : リボルビング方式の金銭消費貸借
第2取引 : 担保権を設定した確定金額の金銭消費貸借契約
 

田原裁判官の補足意見がとても分かりやすいです。これを読めば、本件の特殊性がよくわかります。反対に、通常の不動産担保切り替えは、一連と判断される可能性が高い可能性を指摘しており、非常に分かりやすい判決といえるのではないでしょうか。

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by埼玉県 川口・さいたま 司法書士斉藤恭生事務所