根抵当権の被担保債権の範囲について 「電子記録債権」

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根抵当権の被担保債権の範囲について 「電子記録債権」

根抵当権設定の登記については、根抵当権の範囲を登記することになります。
契約書には、「電子記録債権」が記載されていますので、これを忘れないように登記しましょう。

先例が出ているようなので、載せておきます。
 「被担保債権の範囲を『銀行取引 手形債権 小切手債権 電子記録債権』とする根抵当権の設定の登記の申請は,受理をすることができる」平成24年4月27日付法務省民二第1106号法務省民事局民事第二課長通知)