個人間のお金の貸し借り。回収したいなら・・・

  • HOME
  • >
  • 個人間のお金の貸し借り。回収したいなら・・・

個人間のお金の貸し借り。回収したいなら・・・

友人間、男女間など、個人的な取引で、お金を融通することがあります。
その関係が上手くいっているときは問題になりませんが、その関係が破綻するとお金の問題になります。もちろん逆のパターンもあります(返済しない→関係破綻)。

個人に対する債権回収は、簡単ではありません。なぜなら、「お金がないから、返すことができない」からです。

それでも、訴訟を起こしてでも回収したい場合は、ある程度の「証拠」が必要になります。
「借用書」があると助かりますが、作っていないケースが大半です。「証拠」になるかは微妙ですが、貸し渡す際には銀行振込を利用しましょう。通帳に日付と金額が記載されます。それでも「もらった」と反論されると微妙です。

そして、裁判に勝ったとしても、次なる関門「強制執行」が立ちはだかります。預貯金の口座や不動産を知っていれば別段。そうでなければ、給与などを差押さえます。相手方がサラリーマンや公務員であれば執行可能ですが、アルバイトであれば難しいです。もちろん無職は×。親や家族名義の財産があっても差し押さえられません。

個人への債権回収は困難なことが多いです。関係が破綻する前にご相談下さい。


by埼玉県 川口・さいたま 司法書士斉藤恭生事務所