外国から帰国したときの住所変更登記

  • HOME
  • >
  • 外国から帰国したときの住所変更登記

登記簿上の住所が外国の住所だったとき

例えば、登記簿上の住所(前住所)がイギリスの住所であった場合、帰国後の日本の住民票には、前住所として「英国」と記載があるのみです。

前住所の記載が不十分なので、これだけですと、住所の変遷が証明できず、所有権登記名義人住所変更登記の添付書類としては足りないということになります。

先日申請した案件では、「権利証」がありましたので、住所の変遷を自認する上申書に実印を押印して印鑑証明書を付けることで、登記を完了させることができました。