抵当権と根抵当権を、一括申請で抹消

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同じ担保権者(例えば銀行)が設定した、抵当権と根抵当権は、原因と日付が同一であれば、一括で抹消登記が申請できます。
 
登記の目的  1番抵当権、2番根抵当権抹消
原    因   令和3年5月27日 解除
権  利  者   登記太郎 
義  務  者   A銀行
登録免許税   不動産の数 × 1,000円