有限会社の代表取締役登記

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有限会社は、株式会社と異なり、原則として取締役各自に代表権があります。特定の取締役に代表権を持たせたい場合のみ、「代表取締役」となります。

よくあるパターン①(役員規程が、取締役の定員を1名以上としている場合)

取締役A

取締役B

代表取締役A

取締役Bが辞任した場合は、「取締役Bの辞任登記」と「代表取締役Aの氏名抹消登記」を申請します。その結果、「取締役A」のみが残ることになります。

よくあるパターン②

取締役A

取締役B

代表取締役A

取締役Bが死亡してしまい、その後任にCを取締役として選任した場合は、「取締役Bの死亡登記」と「取締役Cの選任登記」を申請します。取締役Bが死亡した時点で、「代表取締役Aの氏名抹消登記」が必要な感覚がありますが、この場合、後任者であるCを登記することで、代表取締役の登記はそのままで構いません。