年金福祉事業団の抵当権抹消
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①抵当権移転登記
年金福祉事業団は、平成13年4月1日に年金資金運用基金に承継され、さらに年金資金運用基金は、平成18年に独立行政法人福祉医療機構に承継されています。
よって、いきなり抵当権抹消登記することができず、上記事由を原因として、抵当権移転登記を申請する必要委があります。
そして、この抵当権移転登記の添付書類は、司法書士が司法書士会を経由して受領するしくになっているので、申請人が本人申請することができません。
なお、本件移転費用は、司法書士が司法書士会を経由して、独立行政法人福祉医療機構に請求することになります。
よって、いきなり抵当権抹消登記することができず、上記事由を原因として、抵当権移転登記を申請する必要委があります。
そして、この抵当権移転登記の添付書類は、司法書士が司法書士会を経由して受領するしくになっているので、申請人が本人申請することができません。
なお、本件移転費用は、司法書士が司法書士会を経由して、独立行政法人福祉医療機構に請求することになります。
②抵当権抹消登記
これは、通常の申請と同じです。