代表取締役等住所非表示措置について

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代表取締役等住所非表示措置は、商業登記規則等の一部を改正する省令(令和6年法務省令第28号)によって創設された制度であり、令和6年10月1日から施行されます。

制度の概要

代表取締役等住所非表示措置は、一定の要件の下、株式会社の代表取締役、代表執行役又は代表清算人の住所の一部を登記事項証明書や登記事項要約書、登記情報提供サービスに表示しないこととする措置です。

申出の手続

1 登記申請と同時に申し出ること。
代表取締役等住所非表示措置の申出は、設立の登記や代表取締役等の就任の登記、代表取締役等の住所移転による変更の登記など、代表取締役等の住所が登記されることとなる登記の申請と同時にする場合に限りすることができます。
 
 
2 所定の書面を添付すること。
代表取締役等住所非表示措置の申出に当たっては、以下の区分に応じた書面の添付が必要となります。
 
・上場会社である株式会社の場合
株式会社の株式が上場されていることを認めるに足りる書面
 
・上場会社以外の株式会社の場合
以下の⑴から⑶までの書面
なお、既に代表取締役等住所非表示措置が講じられている場合は、⑵のみの添付で足ります。
また、株式会社が一定期間内に実質的支配者リストの保管の申出をしている場合は、⑶の添付は不要です。 
⑴株式会社が受取人として記載された書面がその本店の所在場所に宛てて配達証明郵便により送付されたことを証する書面等
⑵代表取締役等の住民票
⑶株式会社の実質的支配者の本人特定事項を証する書面

代表取締役等住所非表示措置が講じられた場合の登記事項の表示

登記事項証明書等において、代表取締役等の住所は市区町村まで(東京都においては特別区まで、指定都市においては区まで)しか記載されないこととなります。