会社設立時における、資本金払い込みのタイミングについて

  • HOME
  • >
  • 会社設立時における、資本金払い込みのタイミングについて
これまでは、定款作成後の払い込みが必要でしたが、令和4年6月13日付法務省民商第286号により、定款作成日よりも前の払い込みがあった場合であっても、発起人又は設立時取締役の口座に払い込まれているなど、当該設立に際して出資されたものと認められるものであれば、差し支えないとされました。