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会社設立時における、資本金払い込みのタイミングについて
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会社設立時における、資本金払い込みのタイミングについて
これまでは、定款作成後の払い込みが必要でしたが、令和4年6月13日付法務省民商第286号により、
定款作成日よりも前の払い込み
があった場合であっても、発起人又は設立時取締役の口座に払い込まれているなど、当該設立に際して出資されたものと認められるものであれば、差し支えないとされました。