定款に定める本店所在地はどこまで記載すればいいですか?

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「最小行政区画である市区町村」まで表示すれば足ります。

定款に記載すべき本店所在地は、「最小行政区画である市区町村」まで表示すれば足り、地番や住居表示まで表示する必要はありません。これであれば、同一区域内で本店移転する限りは、定款変更が不要です。
【具体例】
・埼玉県川口市
・東京23区 東京都北区
・政令指定都市 埼玉県さいたま市
 
具体的に●丁目●番●号まで定款で定めてしまうと、同一区域に移転する際にも定款変更しなければならないというデメリットがあります。