財産分与のエピソード集
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エピソード①:離婚成立後に夫が登記を渋る
離婚公正証書で「マンションは妻名義にする」と決めたのに、いざ登記の名義変更となると夫が印鑑証明を出しません。登記申請には「登記識別情報(権利証)」や「夫の印鑑証明書」が必要なのにこれを渡さない。
妻が「何とかお願いします」と連絡しても、夫は「忙しい」「今手元にない」と言い訳を重ねて先延ばしして進みません。
結局、弁護士経由で「履行勧告」や「裁判→強制執行」まで行くケースもあります。
感情が残っている分、事務的な登記が一番大変なんです。公正証書を作成する時か、離婚届を記入する際に、登記に関する書類も作成しておきましょう!
妻が「何とかお願いします」と連絡しても、夫は「忙しい」「今手元にない」と言い訳を重ねて先延ばしして進みません。
結局、弁護士経由で「履行勧告」や「裁判→強制執行」まで行くケースもあります。
感情が残っている分、事務的な登記が一番大変なんです。公正証書を作成する時か、離婚届を記入する際に、登記に関する書類も作成しておきましょう!
エピソード②:登録免許税の支払いでモメる
財産分与による名義変更登記は、登録免許税が固定資産税評価額の2%かかります。これが結構高額です。「妻が払うのか」「夫が払うのか」で揉める。
協議書に書いていないと、「いや、そっちが貰うんだから払え」「いや、あなたの名義を変更するためにやってるのよ」と平行線に。最終的に離婚原因まで蒸し返して泥仕合になってしまいました。
きちんと司法書士に頼んで離婚公正証書を作った方が良かったと後悔する羽目に。
協議書に書いていないと、「いや、そっちが貰うんだから払え」「いや、あなたの名義を変更するためにやってるのよ」と平行線に。最終的に離婚原因まで蒸し返して泥仕合になってしまいました。
きちんと司法書士に頼んで離婚公正証書を作った方が良かったと後悔する羽目に。
エピソード③:住宅ローンが残っていた…
実はマンションにまだローンが残っている。
妻が名義をもらう予定でも、銀行が「名義変更には債務者の変更手続きが必要」と言い出し、審査を要求。
妻の収入では承認が下りず、結局「名義は夫のまま、実質妻が住む」という微妙な状態で何年も放置。
登記はできない、でも離婚は済んでいる——法律上は別人の家に住み続けるような形。
妻が後で売却しようとしても「名義人が違う」ので取引ができない事態になってしまいました。
妻が名義をもらう予定でも、銀行が「名義変更には債務者の変更手続きが必要」と言い出し、審査を要求。
妻の収入では承認が下りず、結局「名義は夫のまま、実質妻が住む」という微妙な状態で何年も放置。
登記はできない、でも離婚は済んでいる——法律上は別人の家に住み続けるような形。
妻が後で売却しようとしても「名義人が違う」ので取引ができない事態になってしまいました。
エピソード④:登記後に「元夫が勝手に抵当権を設定」
離婚後すぐ登記をしなかった妻のケース。
協議書はあったが、名義変更を放置していた間に、元夫が勝手に不動産担保ローンに手を出して抵当権を設定。
登記簿上はまだ夫名義なので、抵当権設定も形式上は有効。
妻が「私の家なのに!」と泣いても、法務局的には「登記されていない権利は第三者に対抗できません」と言われたとか。
裁判になっても、最終的には妻が抵当権付きのまま引き取るしかなかったという悲劇もあります。
協議書はあったが、名義変更を放置していた間に、元夫が勝手に不動産担保ローンに手を出して抵当権を設定。
登記簿上はまだ夫名義なので、抵当権設定も形式上は有効。
妻が「私の家なのに!」と泣いても、法務局的には「登記されていない権利は第三者に対抗できません」と言われたとか。
裁判になっても、最終的には妻が抵当権付きのまま引き取るしかなかったという悲劇もあります。





