株式会社の解散

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.会社の「解散」とは

会社の「解散」とは、営業活動をやめ、会社の財産を整理・清算する段階に入ることをいいます。
解散した後は、会社は「清算会社」となり、取締役に代わって清算人が会社の清算業務を行います。

.解散の原因(会社法 第471条)

会社が解散する原因は、主に以下の通りです。
解散原因
1. 定款で定めた存続期間の満了 定款で期限を定めていた場合
2. 定款で定めた解散事由の発生 定款に「一定の事由が生じたとき解散」と定めている場合
3. 株主総会の特別決議(任意に会社をやめる場合 最も多いパターン)
4. 破産手続開始の決定
5. 合併による消滅(他社と合併して消滅する場合
6. 裁判所の命令(法律上の理由により裁判所が解散命令を出す場合)
 

.解散手続きの流れ(任意解散の場合)

① 株主総会の開催
決議事項:会社を解散すること
     清算人を選任すること
株主総会の特別決議で行います。これは、出席株主の議決権の3分の2以上の賛成が必要です。

清算人について
清算人を選任します。
代表取締役がそのまま代表清算人になることが多いです。
清算人は会社の財産を処分し、債務を支払い、残余財産を分配する役割を持ちます。

 
 

②登記の申請(法務局での手続き)
登記の種類
・解散の登記
・清算人及び代表清算人選任の登記
この2つは同時に申請します。登記が受理されると、会社は「清算会社」となります。

 
 

③登記申請の期限
会社法第915条第1項により、
株主総会決議の日から2週間以内に登記をしなければなりません。

 
 

④登録免許税
登録免許税額:39,000円
【内訳】
解散登記   30,000円
清算人選任登記 9,000円

 

.登記完了後の状態

登記が完了すると、会社は営業活動を停止し、清算手続に入ります。
登記事項は以下の変更があります:
 代表取締役退任(権限消滅)
清算人就任 
代表清算人就任(会社を代表)